動産譲渡登記制度
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動産譲渡登記制度は、企業が保有する動産(在庫商品、機械設備等)を活用した資金調達の円滑化を図るため、法人がする動産の譲渡について、登記によって第三者対抗要件を備えることができる制度です。
動産譲渡の対抗要件とは
@動産の売買では、売主と買主の間で、「売った、買った」という合意だけで、物の所有権は買主に移転します。(物件変動の意思主義)
A第三者との関係では、「動産譲渡登記=引き渡し」があれば、買主は、物の所有者は自分であると第三者に主張出来ます。(対抗要件)
1 制度の趣旨
譲渡担保で物を占有改定で引き渡しを受けても、占有状態は譲渡担保設定者ままであり、又、指図による占有移転でも、占有状態は従来の保管者で、いずれも、外形的には、占有状態に変化はありません。
これでは、後日、占有改定及び指図による占有移転の有無・先後に争いが出て来て、紛争を生じるおそれがあります。
そこで、登記という明確な方法で「引渡し」を公示することにより、取引の安全と、企業の資金調達の円滑化を図るための制度として、動産譲渡登記制度の運用が開始されました。
*譲渡担保: |
動産の所有権を債権者に譲渡して借入れを行い、債務を弁済したときは動産の所有権が債務者に戻るが、期限までに弁済しないときは動産の所有権が確定的に債権者に帰属するという担保手法。 |
2 制度の要点
@動産譲渡登記ファイルに記録することにより、動産の譲渡について民法第178条の引渡しがあったものとみなされ、第三者対抗要件が具備されます。
A動産譲渡登記は、@現実の引渡し、A簡易の引渡し、B指図による占有移転、C占有改定と対抗要件の優劣に差が無く、いずれかを先に対抗要件を備えた者が優先します。
B譲渡人は法人に限られます。
C譲渡の目的(担保目的譲渡か、真正譲渡か)は問われません。個別動産、集合動産のいずれも登記することができます。
D登記の存続期間は原則、10年です。
3 動産の特定方法について
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@必須の記載事項である「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」と、
A当事者が任意に記録することのできる「有益事項」があります。
@の「譲渡に係る動産を特定するために必要な事項」の記録方法としては、
a動産の種類及び特質によって特定する方法(個別動産)と、
b動産の種類及び所在によって特定する方法(集合動産)の2つがあり、
いずれかの方法を選択することができます。
在庫商品など日々内容が変動する(流動)集合動産の場合には、通常、bの方法により登記することになります。
この場合、原則として、当該所在場所にある同種類の動産のすべてが譲渡に係る動産となり、当該所在場所に搬入された時点で動産譲渡登記の効力が及ぶこととなります。
Aの「有益事項」は【備考】欄に、下記事例にあるような事由を記載出来ます。
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〈記録例〉* 法務省より
a動産の特質によって特定する方法
【種類】 |
油圧式プレス機 |
【特質】 |
製造番号:2005ABC0001 |
【備考】 |
動産の名称:スーパープレスター、保管場所の所在地:東京都○○区○○一丁目1番1号 |
b動産の所在によって特定する方法
【種類】 |
貴金属製品 |
【所在】 |
東京都中野区野方一丁目34番1号 |
【備考】 |
動産の内訳:指輪、イヤリング、ネックレス、保管場所の名称:○○物流センター |
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4 登記必要書類等
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譲受人 |
通数 |
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譲渡人 |
通数 |
1 |
動産譲渡担保契約書の写し |
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1 |
委任状 |
1通 |
2 |
委任状 |
1通 |
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2 |
印鑑証明書 |
1通 |
3 |
資格証明書 |
1通 |
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3 |
資格証明書 |
1通 |
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4 |
法務省申請データ仕様に基づいて記録した
フロッピーディスク
*なければ当方で作成します。 |
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登記事項証明書取得書類 |
1 |
委任状 |
1通 |
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2 |
資格証明書 |
1通 |
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3 |
印鑑証明書 |
1通 |
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4 |
登記事項証明申請書 |
1通 |
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5 譲渡担保目的物の管理
担保動産は常に、即時取得・盗難・他の債権者の執行等の危険にさらされています。債権者が注意しなければならないことは?
1.譲渡担保権物であることを明示する。
*張り紙、立て札、公示札、ネームプレート
2.現場の立ち入り調査。
*保管・使用状態、明示状況等を月1回程度は調査すべきです。
3.保険の加入
*設定者の費用で、動産総合保険に加入する。被保険者は譲渡担保権者
6 譲渡担保権の保全と実行
実行
1.債務不履行が起こったときは、目的物を実行した旨の通知を内容証明郵便で出します。
2.目的物を適正価額で評価し、差額を精算する方法と目的物を第三者に処分してこの代金で清算する方法があります。
保全
1.処分禁止の仮処分をして執行管保管とする
2.事実上の保全 → 自力救済の禁止に違反しない程度との兼ね合いが重要です
@物所在場所の出入り口にトラック等を配置して、事実上目的物を搬出来ないようする。
A警備員を24時間して、状況を常に監視する。
B他の倉庫に移す。
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1.占有改定の有無、先後をめぐって紛争を生じるおそれを未然に防止できる。
2.紛争になった場合でも、対抗要件を具備していることの立証が容易になる。
3.動産譲渡登記制度が活発に利用され、登記がされるのが通常であるという取引慣行が形成された場合には、登記を見なかった譲受人の即時取得(Q3参照)を防止できる。 |
Q |
2 倉庫内の在庫商品について動産譲渡登記をした後、倉庫から搬出された動産には、動産譲渡登記の効力は及ばないのですか。
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1.通常の営業の範囲内で搬出された場合
約定により認められているもので、譲受人が権利を主張することはないと思われます。
2.通常の営業の範囲を逸脱して搬出された場合
倉庫内の在庫商品について動産譲渡登記をする場合は、譲渡の対象となる動産を特定するために、「動産の種類」及び「保管場所の所在地」を登記事項として記録するほか、任意事項として倉庫の名称等を記録することができます。したがって、原則として、当該動産がそれらの記載事項により特定された範囲内にある限りにおいて、登記の効力が及ぶことになります。
3.範囲外に搬出された場合、説が分かれています。
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Q |
3 動産譲渡登記がされた譲渡の目的物である動産が、更に譲渡された場合の譲受人には、即時取得が認められないこととなるのですか。
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動産の譲受人について即時取得が認められるかどうかは、譲受人が登記の有無を調査していない場合に過失があるかどうかにかかわりますが、どのような場合に即時取得が認められるかに関しては、特段の規定を設けておらず、裁判所の適切な判断に委ねられることとされています。
もっとも、倉庫内の在庫商品等のような集合動産に譲渡担保が設定され、動産譲渡登記がされた場合には、譲渡人がその通常の営業の範囲において商品等を処分する権限を有するのが一般的ですので、譲受人は、商品等の所有権を承継取得することとなります。
@また、個別動産についても、通常は取引の迅速性が要請されること、一般に買主が売主に登記事項証明書の提示を強制する立場にないことからすると、譲受人に登記の調査義務が認められることはなく、譲受人が登記の有無を調査しなくても、即時取得が認められると考えられます。
Aただし、金融機関が集合動産を譲渡担保として譲り受けるなどの場合には、登記の有無を調査しなかったときは、譲受人としてなすべき注意義務を尽くしたとは言い難く、即時取得が認められないこともあり得ると考えられます。
Bまた、例えば、相当に高額な機械設備等一定の動産について、活発に譲渡担保の目的として利用され、その際には動産譲渡登記がされているという取引慣行が形成されている場合には、譲受人が登記の有無を調査せずにその動産を譲り受けたときは、注意義務を尽くしたことにはならないとして過失が認定され、即時取得が認められないこともあると考えられます。
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Q |
4 先取特権の目的である動産の譲渡について、動産譲渡登記がされた場合には、先取特権者と当該動産の譲受人との法律関係は、どうなるのですか。
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動産譲渡登記がされたときは、動産の引渡しがあったものとみなされて対抗要件を具備することとなりますから、動産譲渡登記がされた動産は、動産の先取特権の対象とならないと考えられます。
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Q |
5 質権の目的である動産の譲渡について、動産譲渡登記がされた場合には、質権者と当該動産の譲受人との法律関係は、どうなるのですか。
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質権の目的である動産の譲渡について動産譲渡登記がされた場合は、質権の対抗要件具備が常に先行するため、質権者が占有を継続している限り、質権者が譲受人に優先することになります。
また、動産の所有権が譲受人に譲渡され、当該動産について動産譲渡登記がされた後に譲渡の目的物である動産について質権が設定された場合には、質権設定者(譲渡人)は処分権限を喪失していることから、質権者が質権を即時取得しない限り、動産の譲受人が質権者に優先することとなります。
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Q |
6 自動車等のように登録・登記制度が別個に存在する動産の譲渡についても、動産譲渡登記をすることはできますか。
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自動車、船舶、小型船舶、航空機等、すでに特別法による登録等がされたものの譲渡については、動産譲渡登記の対象とはなりません。
無記名債権は動産とみなされますが、解釈上、証券の交付が対抗要件ではなく譲渡の効力発生要件とされており、物権変動に関する民法の意思主義の例外とされていることから、その譲渡は動産譲渡登記の対象とはなりません。
また、株券も株式を表章する有価証券の性質に反しない限り、動産としての取扱いを受けると解されていますが、やはり、その交付が譲渡の効力発生要件とされていることから、動産譲渡登記の対象とはなりません。
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Q |
7 海上に存する船倉内の漁獲物について譲渡担保を設定した場合にも、動産譲渡登記をすることはできますか。
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ところで、海上に存する船倉内の漁獲物について譲渡した場合には、当該目的動産の保管場所の所在地として地番や住居表示番号を記録することはできませんが、例えば、動産の保管場所として船舶の名称等を記載するなどにより、譲渡に係る動産の特定に問題がないと認められる場合には、登記は受理できるものと考えられます。
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Q |
8 登記事項概要証明書と概要記録事項証明書にはどのような違いがあるのですか。
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動産譲渡登記の概要事項を証明したものとして、指定法務局で交付する「登記事項概要証明書」と、本店等所在地法務局等で交付する「概要記録事項証明書」の2つがあり、いずれも譲渡に係る動産は記載されておらず、何人でも請求することができます。
主な違いとしては、以下のようなものが挙げられます。
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a |
取得時期について、「登記事項概要証明書」は、登記完了後すぐに取得することができますが(延長登記・抹消登記の場合は、登記完了の翌執務日以降)、「概要記録事項証明書」は、動産譲渡登記所から各登記所への通知に基づく記録が行われた後になります。
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b |
記載内容について、「登記事項概要証明書」には、登記原因及びその日付、登記の存続期間が記載されますが、「概要記録事項証明書」には、これらの事項は記載されません。
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c |
「概要記録事項証明書」は譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所で交付するため、譲渡人の商号や本店等の所在地の情報が変更した場合にも、これに対応しています。一方、動産譲渡登記所で交付する「登記事項概要証明書」については、これらの変更に対応していません。
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登記事項概要証明書 |
概要記録事項証明書 |
請求先 |
動産譲渡登記所
(東京法務局動産登録課) |
譲渡人の本店等を管轄する登記所 |
請求権者 |
何人でも可 |
何人でも可 |
登記手数料 |
●窓口・送付申請の場合は1通500円
●オンライン申請(窓口交付・オンライン交付)の場合は1通400円
●オンライン申請(郵送交付)の場合は1通450円
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窓口・送付・オンライン申請のいずれも1通500円(※1通の枚数が5枚を超える場合、500円にその超える枚数5枚までごとに100円を加算した額) |
証明書の
記載事項 |
ア譲渡人の商号又は名称等
イ譲受人の氏名等
ウ登記原因及びその日付
エ存続期間
オ登記番号
カ登記年月日 |
左の事項からウ及びエを除いた事項 |
取得可能時期 |
登記完了後すぐ
(ただし、延長登記・抹消登記の場合は、登記完了の翌執務日以降) |
動産譲渡登記所から各登記所への通知に基づく記録がされた後 |
譲渡人の商号・本店等の変更があった場合 |
従前の商号・本店等所在地のまま |
変更あり |
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動産譲渡登記を取り扱う登記所
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動産譲渡登記を取り扱う登記所(動産譲渡登記所)として、東京法務局が指定され、全国の動産譲渡登記に関する事務を取り扱っています。 |
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動産譲渡登記所:東京法務局民事行政部動産登録課
〒165-8780 東京都中野区野方1−34−1
TEL 03−3389−3362
FAX 03−3389−3771
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また、譲渡人の本店等の所在地を管轄する登記所に、動産譲渡登記事項概要ファイルが備えられ、動産譲渡登記所からの通知に基づき、当該譲渡人の商号・本店及び当該譲渡の概括的な内容(譲渡された動産を特定する事項は含みません。)が記録されることとなっています。 |
(注 |
)譲渡人が外国会社であって、日本における営業所が複数あるときは、動産譲渡登記申請書において示された営業所の所在地を管轄する登記所に対してのみ通知されます。 |
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