少額訴訟 〒101−0053 東京・千代田・神田・司法書士・消滅時効・債務整理・サラ金
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ご自分でやることが経済的です。


                             少 額 訴 訟

                  
証拠や証人が揃っていて争点が少なく、何人もの証人の話を聞いたり、鑑定や現場検証を必要としない請求額60万円以下のこんな時
1.貸したお金を返してほしい
2.滞納している家賃を払ってほしい
3.2階から漏水した。その修繕代払ってほしい
4.居酒屋で立て替えた飲み代を返してくれない
5.子供にドアミラーを壊された親に請求したい
6.商品売ったが支払いをしてくれない
7.アルバイト料を払ってもらえない
 裁判を司法書士・弁護士に依頼するとき、事件の内容にもよりますが、通常、着手金は最低額でも5万円〜10万円程度は必要です。 成果が出れば報酬金を支払います。
 60万円の債権は少ない額ではありませんが、司法書士・弁護士費用と比較考慮すると、司法書士・弁護士に依頼してまで訴訟を起こすメリットはないようです。
  そこで、このようなケースに対応できるように「少額訴訟」という制度が設けられています。
少額の紛争について、紛争額に見合った時間と費用と労力で解決をはかろうとするもので、訴訟手続きを簡易迅速化したものです。
 60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、簡易裁判所に対し、特別の手続きによる審理と裁判を求めることが出来るもので、原則として1回の期日(裁判所に行く日)で審理が終わり、直ちに判決が言い渡されます。
◎支払い請求額が60万円以下のものに限られます。
◎原則として即日判決となり、解決はスピーディー。何年も裁判に拘束されません。
◎判決後、原則として控訴はできません。ただし、不服がある場合のみ同じ裁判所へ 異議の申立てができます。
◎証拠は即日判決が下せるよう、その場で調べられるものに限られます。 たとえば、契約書、領収書、借用書、写真など。
◎証人は当日法廷に立てることが原則です。
◎申し立ては同一の裁判所に一人、年間10回までと限られます。



 最近は裁判所でいろいろと情報を提供しており、簡裁では、電話による音声メッセージとファクスで「少額訴訟」など民事手続きに関する情報を無料で案内しています。必要な書式のひな形もファクスで取り寄せることが可能なので、利用してみてはいかがでしょうか。 
  
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