売買・相続・会社設立・役員変更・債権譲渡登記・管理費滞納・競売物件買受・成年後見・債務整理・自己破産・借金返済・クレジット・サラ金問題・不当利得返還・過払金取戻
相続・遺言
〒101-0053
東京都千代田区神田美土代町11ー7 
神田美土代ビル7F(事務所アクセス)
TEL:03-3233-8766 
FAX:03-3233-8767
東京・千代田・神田・司法書士
三木司法書士事務所
.souzoku.uigon.touki.isanbunkatu.
 03-3233-8766

 三木司法書士事務所
  
 03-3233-8766
  メニュー
トップ
業務案内
事務所案内

不動産登記
会社登記
成年後見
少額訴訟
相続・遺言
債権譲渡登記
競売物件買受と担保設定
年後見と不動産取引
管理費滞納
自己破産・免責
債務整理
債務整理相談室
司法書士報酬
プロフィール

 

司法書士に依頼するメリッ

安心な費用で行います

1.司法書士は、土地・建物の相続登記の専門家として登記する前提として、遺言書の確認、債務調査、遺産分割協議、相続人の確定等を行いながら、相続手続き全般に適切なアドバイスを致します。
 費用は、
 ①相続登記だけの場合は、
4万~6万円程度(税金別)
 ②相続全般の場合は、
相続財産評価額の3~5%程度で解決出来ます。
 ③相続人数、遺産の額により、登記費用、相続全般費用は変動します。事前にご確認下さい。お見積は無料です。
  相続手続・相続不動産の売却をフルサポート


 戸籍の取寄、相続人の確定、遺産分割協議、遺産の整理処分、債務の返済、
 不動産、預金、株式の相続手続、相続不動産の売却、相続財産の分配、相続放棄、等
 相続手続を不動産の売却まで司法書士がフルサポートします。


相続手続費用
 法定相続で、相続書類をご自分で揃えられた場合は、通常は5万円程度と実費です。
 遺産分割協議書作成は20,000円~、戸籍取寄1通1,800円~、
 費用はあくまで基準額です。
事案の性質(不動産の数と評価額・難易度・早急度)により報酬は増減します

 手続き内容  不動産の相続手続きの流れ   司法書士報酬
 相続による名義変更登記     ①相続相談  被相続人の戸籍不動産の謄本、権利証原本又は写し等をお持ち下さい       6万円~10万円    
② お見積もり  相続人数、不動産の個数等によります
③必要書類の取寄  登記事項証明書、戸籍、除籍、原戸籍、戸籍付票、住民票、固定資産評価証明書等
④遺産分割協議書の作成  署名、押印、印鑑証明添付
⑤相続登記の申請  不動産所在地の法務局ごとに申請します。
⑥権利証、相続証明書一式のお引渡し  ※ 相談から権利証のお渡しまで、
平均3週間~4週間程度かかります。
1.実費として、
 .相続証明として戸籍・除籍謄本・住民票等の取得費用、不動産相続登記の登録免許税が別途かかります

2.司法書士の費用は、登録免許税が多額になる場合は事前に準備してもらいますが、通常は登記完了後、権利証をお引き渡 しするときにお支払いとなります。
3.相続不動産を売却する場合は当事務所にご依頼下さい。
 当事務所の代表者は宅地建物取引業の免許を受けているので、速やかに売却手続きを行います。
 不動産の専門家である司法書士がフルサポートする不動産売却は安全、確実で、安心です。 

  
    
  手続き内容  売却手続きの流れ   仲介報酬
   相続不動産の売却        ①相続登記完了   売却価格×3%+6万円       
 ②専任媒介契約の締結  
 ③測量、境界画  定  境界が不明な場合
 ④価格査定、
 売出価格決定  
 (財)不動産流通近代化センターの策定した価格査定マニュアルによる価格査定や公示価格、基準地価、路線価格、査定専門会社による評価レポート、周辺の取引事例価格、相続人の意見などを参考にして、最終的な価格査定を行います
 ④レインズ登録  
 ⑤価格交渉、諸条件交渉応諾、  
 ⑥売買契約締結  相続人全員又は相続人代表が委任を受けて契約
 ⑦決済  権利証・印鑑証明書・実印・身分証明書を持参して、相続人全員が出席
 ⑧代金分配  各相続人の銀行口座に振り込み
 ⑨税務申告 納税翌年3月、必要であれば税理士の紹介 
       
       
       
       









 相続に関するトラブルも解決

遺産分割協議書の作成、行方不明の相続人の捜索、相続財産が債務超過の場合、相続不動産の売却等相続登記の専門家として、相続人間のトラブルを解決します。場合により、弁護士、税理士等と協議して適切な対応を致します。


悔し悔しい、遺産分割い、遺産分割

悔しい遺産分割

1.一般的に
 兄弟姉妹の中に、介護放棄・理不尽な言動・親の面倒をみない・お金をせびるだけの者がいても、遺産分割では考慮されません。
 →不合理で悔しいと思いますが仕方ありません。
 相続に関して、相続人の生き方、人柄、日ごろの言動で、相続割合が多くなったり少なくなったりはしません。
→それを相続人間で主張し出すと際限がなくなり、収拾がつかなくなるからです。
→ 遺言書があればよかったと反省しても、後の祭りです。
→ 相続割合は機械的平等に取り扱われます。

事情によっては、多くの遺産をもらえる場合があります。
→「特別受益」「寄与分」制度です。

2.「特別受益」
 金の無心も程度が過ぎると(たびたびお金をせびった事)が生前贈与として「特別受益」になる場合には、その分も加えて相続財産として、(せびった金額)を、せびった者の相続分から差し引きます。 →それは遺産の前渡しとみなされるからです。
 特別受益の例
(1):結婚や養子縁組のための贈与……嫁入り道具や持参金など。(ただし、挙式の費用などは含まれません)
(2):生活資金や住宅資金……住宅購入資金や土地の贈与の他、海外留学の費用、事業の資金援助なども高額の場合は特別受益になります。
(3):遺族による財産取得……相続人による遺産分割協議をする前に遺言で「長男に土地を相続させる」と書いてある場合は、特別受益になります。
 

3.「寄与分」
(1)親子間の扶養の範囲・程度を超えて、親の介護や身の回りの世話、家業を手伝って「財産の維持や増加に影響するような貢献をした」場合には相続分を増やせる場合があります。
寄与分の例
 ①:被相続人の看病をした
 ②:被相続人の老後の介護をした
 ③:被相続人の借金の肩代わりをした
 ④:被相続人の生活を支えた
 ⑤:被相続人の事業を無償で手伝った

(2)「財産の維持や増加に影響するような貢献をした」事実が重要です 。
例えば、介護ヘルパーに介護を依頼する必要があったのに自身で介護をした。
 →介護費用が支出されなかったので財産の維持に貢献したことになります。
 それが、親子間の扶養の範囲内だと判断されないかぎりです。
 明確な基準はなく、法律家の間でも解釈に違いが出るほど難しい問題です。
 
(3)寄与分の主張は遺言書があっても主張できる…?
 ①遺言書で「遺産が誰のものか、個別に指定されているとき」は、改めて寄与分を主張した遺産分割はできません。
→遺言者死亡の時点に遡って各相続人の財産(帰属済)となっているからです。

 ②それに反して、遺言の内容が相続割合(2分の1、3分の1等)で指定されている場合、寄与分の主張をすることはできます。
→、遺産それぞれが最終的に誰のものになるのか確定していないので、この後に行われる遺産分割において、誰がどの遺産を相続するのか協議することになります。
寄与分による分割割合の修正をその中で行うことができます。

(4)寄与分の決め方(手続き・手順)
 ① 遺産分割協議で寄与分を主張して話し合います。
 寄与分は主張してはじめて認められます。
「自分は介護したのだから、その分相続分を増やして欲しい」ということを主張します。 まずは、相続人間の話し合いです。
 相続人全員の同意がいります。

 ② 「寄与分を定める調停の申立
 他の相続人の同意が得られない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
 争っている当事者の間に調停委員が入り、両者の妥協点を見出す手続きです。

③「寄与分を定める審判の申立
 調停の中でも解決しない場合に審判を求めます。
 裁判官が当事者から提出された書類や資料に基づいて判断を決定する手続です。
 介護であれば、介護活動に関する客観的な書面てす。

・亡くなった方の介護度を示すもの、診断書、カルテ、介護認定などです。
・介護のために仕事を休んだ記録、実際に休んだ日付の記録、その欠勤による減収分の記録などです。
・介護に当てた時間・内容がわかるもの介護日誌・日記などが該当します。

4 親孝行ができたのは幸せ者
 相続財産は金銭だけでなく、親戚・友人知人・地域との繋がり・信用・資質・性格・人柄等目に見えない財産も有ります。
 真面目な生活を送り、両親の面倒を見るだけの能力や資質があり、またそれだけの環境に恵まれたのは、自身の努力ももちろんだが、両親から、多くを受け継いだからと考えられます。親に反発して、努力して今日の地位を築き上げたのであれば、反面教師となった親のおかげです。
いずれにしても、両親の愛情を多く受けたから現在の自分がある、その恩を返しただけのことです。親孝行ができたのは幸せ者です。

人間が老いることの残酷な現実、回復の見込みのない介護、人格の崩壊に直面し、向き合った日々は貴重な経験です。人生は短く、いずれは我が身にやって来ます。
両親のおかげで、老後の現実を見てきました。いわば自身の予行演習済です。
老後の備えになにをすればよいか一つの回答を持った自分を発見できます。

5大部分は自分で解決できる。

遺産(程度に因りますが)を兄弟姉妹で争い専門家に直ちに解決を依頼するのも考えものです。漁夫の利、ハゲタカの餌食です。
→相談は、公的サービスを、まずは利用をおすすめします。

 → 争族問題解決のヒントが得られることが重要








相続登記依頼の流れ
相続の相談をする 依頼をされなくともご相談は無料です。お気軽にご相談下さい。
 
電話相談 03-3233-8766
登記の依頼を受ける ご相談内容に基づいて、必要書類、争いがある場合の対処方法を検討します。
相続人間の遺産分割協議をサポートします。
3.必要書類をそろえる 必要書類とその取得方法をお知らせします。          具体例は後記
4.書類の授受 書類を確認し、費用を通知
5.費用の振込 登記の報酬は通常の場合4~6万円と登録免許税、郵送費等の実費です
6.オンライン申請 相続書類・登記費用の入金確認後直ちに登記申請します。
7.登記完了 通常、約1週間程度で登記は完了します。
8.権利証・謄本を発送 登記識別情報(権利証)と登記事項証明書(謄本)を指定郵送先に書留郵便で送付します。


相続登記の必要書類
  1.相続する土地・建物の登記事項証明書→(法務局で取得します)
  2.土地・建物の固定資産評価証明書→(都税事務所、市町村役場で取得します)
  3.相続人全員の住民票・戸籍謄本
  4.亡くなった人の除住民票除→本籍の記載があるもの又は戸籍の付票
  5.亡くなった人の戸籍謄本→死亡の記載があるもの
  6.亡くなった人の改正原戸籍
  7.亡くなった人の除籍謄本→12歳頃までさかのぼって取得


※遺産分割協議をする場合は、
  8.遺産分割協議書
  9.相続人全員の印鑑証明書


※遺言書がある場合は、
  10.遺言書→自筆証書遺言の場合は裁判所の検認手続きをえたもの


※.
戸籍謄本等はは出生から死亡までの記載があるものが必要です

相続人が12、3歳の頃から死亡当時まで連続していること、及び相続人全員とのつながりのあることが必要です。
これら
の除籍謄本等が必要なのは、相続権利者を確定するためです。
登記所は、相続人の全員が分かる書類を提出しないと、相続登記を受け付けません。

そのため、子供を生むことが出来ると考えられる年齢(満13歳くらい)から死亡までの間の戸籍等を提出することで〔子供が出来たり、結婚したり、養子になったり、養子をもらったり…〕という身分関係の事項を全て明らかにする必要があるのです。

生まれてから結婚するまでは父親(母親、祖父母、兄弟等)の戸籍に記載されていますが、 結婚すると夫婦の新戸籍ができます。
そこで最低でも、
1.満13歳頃から結婚するまでのことが記載されている、父親(または母親)の戸籍謄本等。
2.結婚してから死亡するまでのことが記載されている、筆頭者が本人(または配偶者)である 、戸籍(または除籍)謄本が必要になるのです。
3.他にも、本籍を移したことがある場合は、転籍前の本籍地での戸籍が必要ですし、
4.一度、結婚したが離婚して実家に戻った場合は、その経緯が全て載っている戸籍が必要です。

 

相続の仕組みが40年ぶりに改正されました。
         20019年1月から段階的に施工されてます。

1. 19年1月
 自分で書く「自筆証書遺言」が一部変更されました。
手書きが基本ですが
財産目録をパソコンで作ってもよくなりました。

 通帳のコピー、登記事項証明書等を添付

 ?すべて手書きは高齢者に体力的に厳しすぎるというのが理由です。
アドバイス  財産目碌がなくても「私所有のすべての財産」と書いても有効です。ただし、亡くなった人の財産がどの程度有るか知らない相続人にとっては不親切なので、そのような場合には、財産目録を作っておいたほうがベターです

2. 20年7月か
 自筆証書遺言を
法務局で保管してもらえるようになります。

 ?遺言書の紛失・破棄・相続人による書き換え等を防止し、利便性を高めるために
  創設されました。

 ※本人死亡後に、法務局が、遺言書の証明書を交付しとき、閲覧させたとき、他の相続人に遺言書が保管されていることを通知します。
 ※裁判所による
検認が不要となります。

3. 19年7月から
  亡くなった人の
預貯金を引き出しやすくなりました。

  従来は銀行が死亡を知ると原則、遺産分割協議が終わるまで口座が凍結されましたが、 1行
150万円まで引き出して、葬儀費用などに充てられるようになりました。
 ※良し悪しは別として、銀行等に知られる前なら葬儀費用等を引き出せるということになります。

4. 配偶者保護の規定

 19年7月に「
特別寄与料」を新設

 長男の嫁は相続人ではなく、義理の親の介護を一手に引き受けても相続財産を受け取れません。でも「特別寄与料」という形、一般的な介護費用にあたる
金額を、嫁が相続人に請求できるようになりました。

※アドバイス 
請求するには、その証拠資料を揃えておくことをお勧めします。たとえは「介護日誌」とか、出費した領収書とか、証人になってもらう人等

 19年7月改正では
 法律上の婚姻期間20年以上の
夫婦間で贈与された自宅遺産分割の対象から除かれるようになりました。
※例えば、遺産が自宅と3000万円だけとしたら、3000万円だけを相続財産として、遺産分割をすればよいことになりました。

 20年4月から「
配偶者居住権が設けられます。
 亡くなった人の配偶者が持ち家の自宅に住み続けられ、原則として、配偶者が生きている限り住むことが出来ます。
 ※ 例えば、遺産が自宅と3000万円だとしたら、自宅に住み続けながら、3000万円を遺産分割割合で取得できます。
 →自宅の所有権は相続分割合で「配偶者居住権」と配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得します。3000万円を相続分割合で各自相続します。



事実婚の配偶者は相続人にはなれません。
  対策⇒遺言書で遺産を残せるので、遺言にその旨の記載をする。


      

             相続登記Q&A  
                   
相続・遺言・遺産分割 相談室


相続は誰しも経験する身近な問題です。相続人間の利害の対立を未然に防ぐため又無益な争いを円満に解決するためにも、相続に関する知識を身につけておきましょう。

相続の開始


―1 相続開始原因は
①相続は死亡によってのみ開始します。
②死亡には失踪宣告と認定死亡を含みます。
  単なる死亡の推定では相続は開始しません。

―2 財産がなければ相続とは無関係ですか
相続されるのは
①プラスの遺産(土地・建物、現金、預貯金、株式、借地権・借家権など。)だけでなく、
②マイナスの遺産(借金、債務:住宅ローン等、損害賠償金など。)もあります。
債権者の同意があれば、遺産分割などで借金債務を零にすることができます。
同意が得られない場合は、相続の放棄や限定承認で債務免れます。

―3 保証人の責任は相続されますか
借金の保証、賃貸借や売買の保証は負債であることに違いはないので相続されます。これに対して
②身元保証債務は一身専属債務としてそれ自身相続されません。個人的信頼に根ざしており、債務額が不確定かつ長期にわたるからです。但し、相続の時までに発生していた損害については相続されます。

―4 お墓は相続財産ですか
 お墓は相続とは別扱いです。祭祀具の承継も同じく、被相続人の指定、慣習により決まります。

―5 香典や弔慰金は誰のものですか
香典は喪主に贈られたものであると考えるのが一般です。これに対して弔慰金は遺族に対する弔意を表すものなので原則的には受取人のものとなります。

―6 生命保険金は相続財産ですか
受取人を「被相続人」にした場合は別として、生命保険金は、保険契約に基づいて出るものだから相続財産ではありません。受取人の固有の権利です。保険金の受取人を単に「相続人」とされている場合でも同じです。
したがって、相続の限定承認・放棄をしても生命保険金は受け取ることができます。
但し税法上は相続税の対象となります。

―7 勤め先からの死亡退職金は相続財産ですか 
 死亡退職金の性質が、残された遺族の生活保障のために支給されるものであるときは相続財産に含まれません。公務員の場合は法律で、民間企業の場合就業規則や労働規約で、受取人やその順番が定められている場合が多く、受取人が直接取得するもので、相続財産に含まれません。
但し税法上は相続税の対象となります。


法定相続人と相続分

―8 具体的に誰が相続人になるか教えて下さい 
法定相続人は配偶者と子・親・兄弟姉妹です。
配偶者は常に相続人となります。被相続人に子供がないときはその父母祖父母、これもいないとき兄弟姉妹の順に相続人となります。

相続順位 相続人   相続分
配偶者 ・内縁の妻は相続人になりません。 1/2
・養子も含まれます。
・認知された婚姻関係にない男女の子(被嫡出子)
・子が排除・死亡すれば孫が相続人になります。
・胎児は生まれれば相続人となります。
1/2
(複数のとき均分)
被嫡出子は嫡出子の1/2
配偶者 2/3
父母・祖父母 ・被相続人に子も孫もいないとき
・養父母も含みます。
・父母がいないときに祖父母が相続人になります。
1/3
(複数のとき均分)
配偶者 3/4
兄弟姉妹 子も孫も父母・祖父母もいないとき相続人になります。
・兄弟姉妹が死亡しているとき甥・姪が代襲します。甥姪の子は  相続人になりません。
1/4
(複数のとき均分)
※先順位の相続人がいる場合は、後順位の人は相続人になれません

 内縁の妻に遺産をもらえる方法はありますか
内縁の妻には相続権はありません。
①内縁の夫が借りていた借家に住んでいたときは、居住の利益は保護され、借家権を取得することはあります。
②生前に対策を立てることです→遺言しておくか、生前贈与しておきます。
③他に相続人がないとき特別縁故者として財産分与の請求ができる

―10 親子が共に旅先のホテル火災で死亡して、その前後が不明のとき相続はどうなりますか
①同時
死亡の推定をうけて、お互いに相続人である扱いを受けません。
②しかし、もしも後に事故の生存者が現れて、子は親より少しの間生きていたと証言したら、親が先に死んだということが確かめられれば同時死亡の推定は覆されたことになります。この場合は、たとえ子が親の10分後に死んだとしても法的には親から子への相続がまず行われます。子に配偶者や子がいないときは祖父母等へ、直系尊属もいないときは相続人不存在となります。
逆に子が親より10分早く死亡した場合、子に配偶者や子がなければ、いったん親が相続し、親の死亡により祖父母が相続人となりこれがいないとき、兄弟姉妹へと相続がなされます。



相続人の廃除

―11 放蕩息子に遺産を相続させたくないとき、どうすればよいでしょうか
①家庭裁判所に排除を申立てます。廃除とは、相続人に被相続人に対する虐待、重大な侮辱、または著しい非行がある場合、その相続人の相続権を奪う制度です。素行不良の程度によっては、認められる場合もあります。排除は遺言でもできます。
②素行不良が無くなれば何時でも取り消しができます。遺言でもできます。


特別受益
―12 兄弟のなかで多額の生前贈与を受けたものがある時、特別受益となりますか
1.生前贈与がすべて特別受益になるわけではありません。
① 遺贈と
② 婚姻、養子縁組、若しくは、生計の資本として受けた生前贈与だけです。
単なる共同扶助の結果は特別受益にはなりません。
具体例として
結婚の時持参金その他結婚資金を出してもらったり、事業資金、住宅資金を出してもらったり、私立の医科大学へ行かせてもらった等です。

2.特別受益になるとしたら相続分が減額されます。
 被相続人の死亡時に存する財産に、生前贈与の価格を加えたものを相続財産の価格とします。
この価格により、各相続人の相続分を算出し、遺贈や贈与の価格を差し 引いたものが、特別受益者の相続分となります。
 
なお、生前これと異なった意思を表示した時は、遺留分に反しない限度で尊重されますし、贈与を受けた金額が相続分を超える場合でも超過分を返還する必要はないと解されています。


寄与分

―13
 永年、婚家で親の事業を手伝ってきた嫁に寄与分はありますか

①相続人のうち、亡くなった人の生前における財産の維持や増加、あるいは亡くなった人の療養看護など特別の貢献があった者については、遺産分割については、法定相続分によって取得する額を越える遺産を相続できます。
②寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められるものとされますが、協議がまとまらないときは、寄与をしたものが家庭裁判所に寄与分を決めてくれるように請求できます。
③寄与分は相続人だけに限られ、内縁の夫や妻、亡くなった夫の両親の世話をしてきた嫁などには認められていません。


 遺 言   

被相続人の生前の意思を死後に伝えてこれを実現しようとするものです。相続人間のトラブルを未然に防ぐ為にも、自分の元気なうちに意思表示をしておきましょう。

遺言が必要な典型例
予想される最悪の事態です。
世の中、善人だけならこのような結果は生じないのでしょうが...
①遺言者について推定相続人が一人もいないとき ⇒相続財産は国庫にいきます。
貴重な財産です。自分の意思で使いみちを指定しましょう。
②遺言者に内縁の妻がいるとき ⇒内縁の妻には相続権はありません。
残された人の生活の保障の為にも必要です。
③長男死亡後も長男の両親の世話をしてきた長男の妻がいるとき ⇒相続権はないので、婚家を退去せざるを得ないことも考えられます。生活の基盤を失い、悲惨な結果が予想されます。
④夫婦の間に子供がなく、主たる財産が現在居住の家だけのとき ⇒兄弟姉妹に4分の1の相続権があります。残された配偶者は居住家屋を売却せざるを得ない羽目になる危険があります。
⑤推定相続人に行方不明者がいるとき ⇒相続関係の確定が遅れます。
⑥家業のための財産があるとき ⇒家業を継ぐ者に相続させないと、事業承継が困難となり、家業断絶の恐れがあります。
⑦現在別居中で事実上の離婚状態にある配偶者がいるとき ⇒自分の意思に反した相続となります。
⑧複数の子供の一人に障害をもつ者がおり、多くの遺産をその者に相続させたいとき  ⇒平等相続では逆に不幸な結果になります。
⑨他家に養子にいった子供がいるとき  ⇒ごくまれにですが、悲しい思いをした反面、相続権は強力に主張する者もいます。
⑩いわゆる先妻の子と後妻がいるとき ⇒ごくまれにですが、骨肉の争いとなるケースもあります。
⑪自分亡き後の配偶者の生活が心配なとき ⇒親孝行の子供達ばかりではありません。

14 遺言ではどのようなことが出来ますか
①相続分の指定  誰にどのくらいの割合で相続させるかを指定できます。法定相続分が変更できます。
②認知   婚姻していない女性との間に生まれた子を相続人にできます。
③遺贈や寄付による財産処分  遺産を他人に贈ったり(遺贈)、町などに、寄付できます。
④後見人と後見監督人の指定  子供が未成年のとき、財産管理、生活保護をする人を指定できます。
⑤相続人の廃除や排除の取り消し、
⑥遺産分割方法の指定またはその委託、
⑦相続人相互の担保責任の指定、
遺言執行者の指定または指定の委託、
⑨遺留分減殺方法の指定などができま
す。

―15
 遺言はどのような形式でするのですか
口頭で言っただけ、叉はそれを単に書き取ったり、録音したのでは遺言にはなりません。
遺言の方式は厳格に決められています。遺言を公表するとき、本人に確認しようがないので、本人の真意が明確に解るように書いておく必要があるためです。

普通方式】
自筆証書遺言・・・本人が自筆で書きます。ワープロ、タイプは無効です。日付および氏名を明確に記し、捺印します。このとき、訂正した個所の文字数の合計を遺言書の欄外に必ず書き込み捺印します。
公正証書遺言・・・公証人と、証人二人以上の立会いとし、遺言者が口頭で述べた事柄を筆記していくものです。
秘密証書遺言・・・本人が署名、捺印をすればワープロやタイプで打ったものでも構いません。遺言書の内容は秘密にできますが、公証人及び証人二人の立会いが必要なため遺言書の存在自体は秘匿できません。

【特別方式
一般臨終遺言、難船等遺言、一般隔絶地遺言、船舶隔絶地遺言といったのものもあります。

―16 遺言はどの方式を選択しますか

・公正証書遺言のメリット ・自筆証書遺言のメリット
1.原本が公証人役場に保管されているため、紛  失・変造の恐れがなく、相続人による隠匿破棄   の恐れもない。
2.家庭裁判所の検認が必要ないため、遺言者死   亡後即座に遺言を執行できる。
3.文字が書けなくとも遺言を残すことが可能である。
1.遺言を書いたことを秘密にできる。
2.手軽にできて、費用がかからない。
3.毎年新たな気持ちで書いている人もいるようです。
・公正証書遺言のデメリット ・自筆証書遺言のデメリット
1.費用がかかる。財産価額により加算されます。
2.証人が2人以上必要です。
   手続きと費用の点が問題です。
1.自分で書くためどうしても表記が曖味になりがちです。
相続させるというつもりでだれだれに何々を「与える」と書いても、これでは遺贈を意味することになってしまい相続とはみなされません
2.途中で紛失したり、本人が死んだ後も遺書が発見されないケースがあります。

一般的には公正証書遺言は公証人がその真正を担保しているため、遺言が無効になる恐れが少ないと言われています。しかしながら、
 ①自筆証書遺言のデメリット部分については司法書士等の専門家関与の下に作成し、保管しておけば問題はないし、むしろ
 ②自筆証書遺言は、遺言者の自筆で書かれているため、本人の意思を率直に伝えることができ、内容が明確であれば、遺言の無効を主張されることもないと思います。

 当職は仕事柄、多くの遺言書に接する機会がありますが、なかには残された遺族に思いやりを込めて書かれた自筆証書遺言に出会うことがあり、遺言者の心情に感動させられたことも何度か経験しています。いずれにせよ遺言は司法書士、弁護士など法律の専門家に相談して、作成した方がよいと思います。

ちなみに公正証書遺言を作るには、
  (イ)実印と印鑑証明書を持って、
  (ロ)証人二人とともに公証人の前で、
  (ハ)遺言の具体的な内容を口頭で言う(口述)。
  (ニ)公証人がこれを書取り、これを本人に読み聞かせる、
  (ホ)間違いがなければ、本人、証人、公証人が署名捺印する。
このようにして作成され、原本は公証役場に保管されます。

―17 遺言書を検認手続きを経ずに開封したら無効になりますか
検認は遺言者死亡時における遺言書の状況を検証するもので、内容の真否等その効力を判断するものではありません。公正証書遺言を除くすべての遺言書は家庭裁判所で検認が必要です。これをしないと、五万円以下の過料に処せられますが、遺言書自体が無効になるものではありません。
 遺言書検認の申立て書式


遺留分

―18 父が遺言で他人に財産のほとんどをやると書いてあります。これには不満ですが、
自分の財産をどう処分しようと自由です。しかし、遺産は相続人の生活のための財産という一面もあるので一定の者に、贈与や遺贈されたものを取り戻す権利を認めています。
遺留分を有する者とその遺留分の割合は、次のようになります。

相続人 配偶者のみ 子のみ 直系尊属のみ
遺留分 1/2 1/2 1/3
相続人 配偶者と子 配偶者と直系尊属 兄弟姉妹
遺留分 配偶者 1/4 配偶者 1/3 遺留分はない
1/4 直系尊属 1/6

―19 遺留分を害されたらどうすればよいのですか
①遺言に納得できないときは遺言の要件が整っているか、まず確認すべきでしょう。
②遺留分が侵されていたら、遺贈等を受けた者に対して遺留分減殺請求権行います。
③減殺請求権の行使は何も家庭裁判所に訴える必要はなく、相続指定者に対して口頭でも構いません。確実な方法としては、内容証明郵便で相続指定者に意思表示を行うのがいいでしょう。
④遺留分の減殺請求は相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年、相続開始後10年で時効になります。
  


相続の放棄・承認

―20 相続するかしないか、相続人の自由

 単純承認:相続開始を知ってから、3ヶ月を過ぎると単純承認と言って、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなければならなくなります。

親の残した借金に苦しめられないために相続人の対処方法
限定相続:財産がどれくらいあるのか不明の場合、あるいは借金が多いと予想される場合は限定承認限定承認を受けるためには、相続が始まった日から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申し立てが受理されると、撤回することはできません。
相続放棄:財産以上に借金が多ければ相続放棄
相続の放棄をするためには、相続開始から3ヶ月以内に被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所にその旨を申述します。家庭裁判所に専用の用紙があり、書き方も簡単です。


相続と登記

―21 相続登記をしないとどんな問題がありますか

 
登記はそれをしないと、所有者になれないとか、罰せられるというわけではありません。所有者になったことを他人に主張するために必要なものです。
不動産を相続したら、その登記を速やかにしておけば以下のよう問題は防げるでしょう。

登記をしないで放置しておくと不動産犯罪に巻き込まれやすくなります
(イ)第三者が介在する。
犯罪の意図を持った者が古い登記簿を見つけて、本人が死亡していることを確認してから本人または相続人になりすまし、印鑑証明書、権利書などを偽造して第三者に売却してしまうというパターンです。
(ロ)肉親の間でも似通った事件は起こります。
兄弟二人が共同相続した土地を、兄が弟の印鑑を盗用して自分名義の単独所有にする登記を密かにやってしまい、これを第三者名義に所有権移転の登記をしてしまった場合などです。

②長い間登記を放置しておくと相続権のある者が次第に増え、不動産をめぐる法律問題をよけいに複雑にさせます。
相続人が数十人になることもあり、それぞれが自分の権利を主張しだすと、話しをまとめることは至難となります。



関連情報
日本司法書士会連合会

司法書士三木事務所
東京都千代田区神田美土代町11番7号
神田美土代ビル7階
TEL03-3233-8766(代表) FAX03-3233-8767


   トップ