悔しい遺産分割
1.一般的に、
兄弟姉妹の中に、介護放棄・理不尽な言動・親の面倒をみない・お金をせびるだけの者がいても、遺産分割では考慮されません。
→不合理で悔しいと思いますが仕方ありません。
相続に関して、相続人の生き方、人柄、日ごろの言動で、相続割合が多くなったり少なくなったりはしません。
→それを相続人間で主張し出すと際限がなくなり、収拾がつかなくなるからです。
→ 遺言書があればよかったと反省しても、後の祭りです。
→ 相続割合は機械的平等に取り扱われます。
事情によっては、多くの遺産をもらえる場合があります。
→「特別受益」「寄与分」制度です。
2.「特別受益」
金の無心も程度が過ぎると(たびたびお金をせびった事)が生前贈与として「特別受益」になる場合には、その分も加えて相続財産として、(せびった金額)を、せびった者の相続分から差し引きます。 →それは遺産の前渡しとみなされるからです。
特別受益の例
(1):結婚や養子縁組のための贈与……嫁入り道具や持参金など。(ただし、挙式の費用などは含まれません)
(2):生活資金や住宅資金……住宅購入資金や土地の贈与の他、海外留学の費用、事業の資金援助なども高額の場合は特別受益になります。
(3):遺族による財産取得……相続人による遺産分割協議をする前に遺言で「長男に土地を相続させる」と書いてある場合は、特別受益になります。
3.「寄与分」
(1)親子間の扶養の範囲・程度を超えて、親の介護や身の回りの世話、家業を手伝って「財産の維持や増加に影響するような貢献をした」場合には相続分を増やせる場合があります。
寄与分の例
①:被相続人の看病をした
②:被相続人の老後の介護をした
③:被相続人の借金の肩代わりをした
④:被相続人の生活を支えた
⑤:被相続人の事業を無償で手伝った
(2)「財産の維持や増加に影響するような貢献をした」事実が重要です 。
例えば、介護ヘルパーに介護を依頼する必要があったのに自身で介護をした。
→介護費用が支出されなかったので財産の維持に貢献したことになります。
それが、親子間の扶養の範囲内だと判断されないかぎりです。
明確な基準はなく、法律家の間でも解釈に違いが出るほど難しい問題です。
(3)寄与分の主張は遺言書があっても主張できる…?
①遺言書で「遺産が誰のものか、個別に指定されているとき」は、改めて寄与分を主張した遺産分割はできません。
→遺言者死亡の時点に遡って各相続人の財産(帰属済)となっているからです。
②それに反して、遺言の内容が相続割合(2分の1、3分の1等)で指定されている場合、寄与分の主張をすることはできます。
→、遺産それぞれが最終的に誰のものになるのか確定していないので、この後に行われる遺産分割において、誰がどの遺産を相続するのか協議することになります。
寄与分による分割割合の修正をその中で行うことができます。
(4)寄与分の決め方(手続き・手順)
① 遺産分割協議で寄与分を主張して話し合います。
寄与分は主張してはじめて認められます。
「自分は介護したのだから、その分相続分を増やして欲しい」ということを主張します。 まずは、相続人間の話し合いです。
相続人全員の同意がいります。
② 「寄与分を定める調停の申立」
他の相続人の同意が得られない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てます。
争っている当事者の間に調停委員が入り、両者の妥協点を見出す手続きです。
③「寄与分を定める審判の申立」
調停の中でも解決しない場合に審判を求めます。
裁判官が当事者から提出された書類や資料に基づいて判断を決定する手続です。
介護であれば、介護活動に関する客観的な書面てす。
・亡くなった方の介護度を示すもの、診断書、カルテ、介護認定などです。
・介護のために仕事を休んだ記録、実際に休んだ日付の記録、その欠勤による減収分の記録などです。
・介護に当てた時間・内容がわかるもの介護日誌・日記などが該当します。
4 親孝行ができたのは幸せ者
相続財産は金銭だけでなく、親戚・友人知人・地域との繋がり・信用・資質・性格・人柄等目に見えない財産も有ります。
真面目な生活を送り、両親の面倒を見るだけの能力や資質があり、またそれだけの環境に恵まれたのは、自身の努力ももちろんだが、両親から、多くを受け継いだからと考えられます。親に反発して、努力して今日の地位を築き上げたのであれば、反面教師となった親のおかげです。
いずれにしても、両親の愛情を多く受けたから現在の自分がある、その恩を返しただけのことです。親孝行ができたのは幸せ者です。
人間が老いることの残酷な現実、回復の見込みのない介護、人格の崩壊に直面し、向き合った日々は貴重な経験です。人生は短く、いずれは我が身にやって来ます。
両親のおかげで、老後の現実を見てきました。いわば自身の予行演習済です。
老後の備えになにをすればよいか一つの回答を持った自分を発見できます。
5大部分は自分で解決できる。
遺産(程度に因りますが)を兄弟姉妹で争い専門家に直ちに解決を依頼するのも考えものです。漁夫の利、ハゲタカの餌食です。
→相談は、公的サービスを、まずは利用をおすすめします。
→ 争族問題解決のヒントが得られることが重要