債権譲渡登記
法人がする金銭債権の譲渡等については債権譲渡登記所に登記をすれば債務者以外の第三者(債権の二重譲受人,差押債権者,等)に対する対抗要件を得ることができるとしたものが,債権譲渡登記制度です。
民法の対第三者対抗要件は、債務者に対して確定日付ある証書による通知を行うか,その承諾を得なければならないとする例外です。
債権譲渡登記は、「譲渡」を公示する制度であって、権利関係の現状を公示する制度ではない点で不動産の「譲渡」と異なります。
すなわち、不動産が「譲渡」され、これが登記されると、権利関係の現状を公示する機能が一定程度認められますが、債権譲渡登記や動産譲渡登記では、権利変動が公示されているに過ぎないのであって、甲から乙に債権譲渡登記がされても、当該債権の権利者は依然として、甲であって、乙ではないので注意してください。
この制度は,債権流動化などの目的で,法人が多数の債権を一括して譲渡するような場合には,債務者も多数に及ぶため,すべての債務者に民法所定の通知などの手続をとらなければならないとすると,手続・費用の面で負担が重く,実務的に対抗要件を具備することは困難となるので,簡便な対抗要件制度として,平成10年10月1日から創設されました。
@、債務者に対しては、債権者から債権を譲受けたので現在の債権者は自分であると主張できることです。
A、第三者に対しては、債務者に対する債権者は自分であって、自分の方が優先すると主張できることです。
@、債権譲渡登記は第三者への対抗要件の特例です。これをしても債務者には対抗できません。
A、債務者に対抗するには、別個の対抗要件が必要となります。
対抗要件は、譲渡人からだけでなく、譲受人からも債権譲渡登記をした登記事項証明書の交付を伴う通知をすることができ、これにより債権譲渡の事実を主張できます。
民法では譲渡する債権者が譲渡の通知をしなければならないとする例外です。
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譲受人 |
通数 |
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譲渡人 |
通数 |
1 |
債権譲渡担保契約書の写し 又は譲渡債権報告書の写し
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1 |
委任状 |
1通 |
2 |
委任状 |
1通 |
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2 |
印鑑証明書 |
1通 |
3 |
資格証明書 |
1通 |
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3 |
資格証明書 |
1通 |
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4 |
法務省申請データ仕様に基づいて記録した
フロッピーディスク
*なければ当方で作成します。 |
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* 登記事項証明書を取得するため、譲渡人、譲受人のいずれかの、委任状・資格証明書・印鑑証明書が各1通必要となります。 |
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1.債権者から、または債権を譲り受けた者から通知を受けた場合。
債務者は、債権の譲渡を受けた者を債権者として扱えばよい。
2.競合する内容の通知を2つ以上受けた場合は,
@登記事項証明書が競合したときは
登記の日時により,先に登記されている者を債権者として取り扱えばよい。
A登記事項証明書の通知と民法467条の確定日付ある証書による通知が競合したときは
登記事項証明書に記載された登記の日時と民法の通知が到達した時を比較して,その先後を判断することになります。
東京法務局(中野出張所)が全国の債権譲渡登記に関する事務を取り扱っています。
東京法務局民事行政部債権登録課
〒165-8780 東京都中野区野方1−34−1
TEL. 03−5318−7639 FAX. 03−3389−3771
債権譲渡登記がされた場合には,譲渡人の本店所所在地の登記所に対し,登記された事項の概要が通知され,譲渡人等の債権譲渡登記事項概要ファイルに登記の目的,譲受人の表示等が記載されます。
*以前は商業登記簿へ記載されていましたが、平成17年10月3日に改正されました。
*譲渡法人によっては信用不安につながり 、登記簿に債権譲渡事項の記載を嫌うものもいますが、第三債務者が優良企業であるときは、不動産登記簿の乙区と同じく不動産以外で担保力(信用財産)がある考えることもできるわけで、後者を重視した考え方の登記が増えているようです。
例えば、銀行が譲渡担保として債務者から債権譲渡を受けたり、信用保証協会の保証付で銀行が債務者に融資して、保証協会と銀行がともに債権の譲受人となるようなケースです。
債権譲渡登記・動産譲渡登記制度は平成10年10月1日から実施されていますが、実際にこの制度を利用して貸金担保として利用している金融機関、及び司法書士事務所は限られているようです。
当事務所は、過去実績で年間600〜700件ほどの受託があります。内9割が債権譲渡登記で1割が動産譲渡登記です。
動産譲渡登記は、最近、太陽光発電設備を担保にして融資をする案件が多くみられますが、興味深いのは、食肉用の動物とか、果物、生け簀の養殖魚など生き物、生ものなどを担保に積極的にこの制度を利用している金融機関も見受けられます。
1.第三債務者に@債権譲渡通知とA登記事項証明書の交付をします。
@ |
債権譲渡通知書
前略 当社は平成 年 月 日、貴社の債権者である株式会社○○物産から末尾記載の債権の譲渡を受けました。つきましては、右債権の弁済は当社にされるようここにご通知いたします。
なお、本件の債権譲渡につきましては、平成 年 月 日付で「債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」に基づく債権譲渡登記を完了しています。本書と別に配達証明郵便で登記事項証明書を送付いたしますのでご確認下さい。同日以降は当社が第三者に対する対抗要件を具備したことになります。
譲渡人である株式会社○○物産やその他の第三者に弁済しても有効な弁済とはならず、当社にお支払い頂かなければなりませんのでご注意下さい。ご不審な点は××××宛(電話番号△△ー△△△ー△△△△)にご照会ください。
草々
平成 年 月 日
東京都千代田区有楽町 丁目 番 号
株式会社◎◎◎銀行
代表取締役 甲野一郎
東京都港区赤坂 丁目 番 号
株式会社□□商事
代表取締役 乙山二郎 殿
(譲り受けた債権の表示)
株式会社○○物産が貴社との間で平成 年 月 日から平成 年 月 日までに販売した◇◇◇◇に関する売掛債権のうち、支払期日の早いものから金〇〇〇〇円に満つるまで。 |
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*配達証明を付けた速達書留内容証明郵便で郵送します。
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A |
登記事項証明書は別便で速達配達証明付で郵送します。これに債権譲渡通知書のコピーを同封しておきます。
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2.他の方法として、@とAを直接第三債務者に持参して「受領書」もしくは「承諾書」を入手します。
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受領書 |
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平成 年 月 日
株式会社◎◎◎銀行
代表取締役 甲野一 殿
東京都港区赤坂 丁目 番 号
株式会社□□商事
代表取締役 乙山二郎
受 領 書
私は、株式会社○○物産と貴社との債権譲渡登記に関する下記の登記事項証明書及び債権譲渡通知書を受領いたしました。
記
(登記事項証明書の表示)
譲渡人
譲受人
登記番号
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*公証役場で確定日付をとっておきます。
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承諾書 |
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平成 年 月 日
株式会社◎◎◎銀行
代表取締役 甲野一 殿
東京都港区赤坂 丁目 番 号
株式会社□□商事
代表取締役 乙山二郎
承 諾 書
弊社は、株式会社○○物産と弊社との間で平成 年 月 日から平成 年 月 日までに購入した◇◇◇◇に関する買掛金債務のうち、支払期日の早いものから金〇〇〇〇円に満つるまで、下記登記済の債権譲渡を承諾し、貴社にお支払いいたします。
記
(登記事項証明書の表示)
譲渡人
譲受人
登記番号
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*公証役場で確定日付をとっておきます。
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