手続きの費用
事例 1.競売物件買受と抵当権設定
(下記費用は登録免許税等が変更になっています)
例えば、銀行から3,000万円借りて課税価格が2,000万円の土地・2筆を競売で取得し、民事執行法82条2項の手続きをする場合。嘱託書による所有権移転登記と・抵当権設定の2件分の費用
種 別 |
報 酬 |
登録免許税・印紙税 |
1. |
登記簿閲覧 |
2,000×2 |
= |
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1筆500円×4=2、000円 |
2. |
謄抄本 |
1,000円×4通 |
= |
3、200円 |
1筆1、000円×4=4、000円 |
3. |
嘱託書交付手続 |
基本報酬40、000円
+手続報酬10、000円
+価額加算15、000円
+筆数加算1,000円 |
= |
10、000円 |
2,000万円×10/1000
=200,000円 |
4. |
抵当権設定 |
基本報酬30,000円
+手続報酬10,000円
+価額加算20、000円
+筆数加算1,000円 |
= |
61,000円 |
3,000万円×4/1000
=120,000円 |
5. |
日当 |
1時間5,000円×2 |
= |
5,000円 |
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6. |
旅費 |
実費 |
= |
3、000円 |
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7. |
消費税 |
(1〜6)×5% |
= |
4,110円 |
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小計 |
@86,310円 |
A326,000円 |
@とAを合算した額が費用となります。
内訳
1.登記申請前に、嘱託書交付前に、必ず登記簿を閲覧します。物件の現状、所有者、担保権,差押えの有無等を確認します。
担当書記官は、直近の謄本を参考に、登記嘱託書を作成しますが、その後に登記簿に変更があれば再度作成し直さなくてはなりません。その必要があるか否かを確認するためです。
2.事後謄本を金融機関分を含めて取得します。登記が完了後、登記申請書どおりに登記簿に記載されているか確認する為です。
3.抵当権設定の基本報酬は、課税標準価格(債権額)により異なります。
4.事件処理で出張した場合は、日当として1時間5000円が加算されます。
5.実費として登録免許税や登記印紙代(閲覧・謄本代)などがかかります。
◎報酬額に5%の消費税がかかります。
◎課税標準価格により報酬が高くなっているのは、リスク面の考慮(司法書士の賠償責任額も多い)です。
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