三木司法書士事務所
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司法書士の報酬

司法書士の報酬は、法務大臣の認可を受けた「司法書士報酬額基準」に基づいていましたが、
平成15年1月1日より廃止されました。今後は、司法書士と依頼者との合意により決めること
になりました。 一応の目安として、「司法書士の報酬基準額表」(報酬のひろば研究会編より引用)
を掲載しておきます。司法書士の報酬については、事案の難易により幅があると思われますので、
他の司法書士の見積額、請求額の質問はお受けできません。
競争入札をするような、お見積もりはお断りします。
司法書士の業務は格安料金を競うような業種ではないので悪しからず。
下記費用は、基本報酬と手続報酬を合算した額になります。
登録免許税等実費は別途必要となります

不動産登記 |
(1)所有権に関する登記 |
種別 |
報 酬 額 |
基本報酬 |
手続報酬 |
1.所有権保存 |
課税標準額 |
|
1,000万円まで |
金10,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金3,000円 |
1億円を超えるもの、
1,000万円ごと |
金2,000円 |
2.所有権移転 |
1,000万円まで |
金40,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金15,000円 |
1億円を超えるもの、
1,000万円ごと |
金10,000円 |
3.買戻特約・
更正・抹消・
その他 |
金20,000円 |
1件 金10,000円 |
(2)用益権に関する登記(賃借権・地上権等) |
1.設定 |
課税標準額 |
|
1,000万円まで |
金30,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金10,000円 |
2.移転 |
1,000万円まで |
金20,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金10,000円 |
3.変更・抹消 |
金10,000円 |
1件 金10,000円 |
(3)担保権に関する登記(抵当権・根抵当権等) |
1.設定 |
債権額・極度額 |
|
1,000万円まで |
金30,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金10,000円 |
1億円を超えるもの、
1,000万円ごと |
金10,000円 |
2.移転 |
1,000万円まで |
金10,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金10,000円 |
3.変更・処分 |
金15,000円 |
1件 金10,000円 |
4.抹消 |
金10,000円 |
1件 金10,000円 |
(4)登記名義人表示変更・更正 |
住所・氏名 |
金10,000円 |
金5,000円 |
|
(5)筆数加算 |
不動産個数1個を超えるもの、1個につき |
金1,000円 加算 |
(6)本人確認情報 |
権利証がない場合、本人保証 |
金100,000円 以上 |
(7)登記識別情報有効性確認 |
1情報につき |
金2,000円 |
(8)謄本・抄本 |
不動産個数1個につき |
金1,500円 |
(9)日当 |
事件処理のため出張した場合 |
1時間 |
金5,000円 |
|
|
|
|
|
会社登記 |
種別 |
基本報酬 |
手続き報酬 |
1.設立 |
資本金の額 |
|
1,000万円まで |
金40,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金15,000円 |
1億円を超えるもの、
1,000万円ごと |
金10,000円 |
2.特例有限会社の商号変更による設立 |
金30,000円 |
1件 金10,000円 |
3.資本金増加 |
増加する資本金の額 |
|
1,000万円まで |
金30,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金10,000円 |
1億円を超えるもの、
1,000万円ごと |
金10,000円 |
4.合併・会社分割 ・株式交換 |
増加する資本金の額 |
|
1,000万円まで |
金35,000円 |
1件 金10,000円 |
1,000万円を超えるもの、1,000万円ごと |
金15,000円 |
1億円を超えるもの、1億円ごと |
金10,000円 |
消滅会社・分割会社・完全子会社各1社につき |
金10,000円 |
5.新株予約権・発行する株式の内容 |
金30,000円 |
1件 金10,000円 |
6.資本金額の減少・会社分割による変更・会社継続 |
金20,000円 |
1件 金10,000円 |
7.商号・目的変更・本店移転・株式譲渡制限・解散・清算結了等 |
金10,000円 |
1件 金10,000円
但し、他管轄本店移転分は金20,000円 |
8.社員・役員変更・支配人・後見人の登記 |
金5,000円 |
役員等5名まで
1件 金10,000円
5名を超えるもの5名ごとに金5,000円を加算 |
9.その他の登記 |
金10,000円 |
1件 金5,000円 |
10.新支店所在地での支店設置 |
|
1件 金15,000円 |
11.支店における登記 |
|
1件 金10,000円 |
|
その他業務 |
1.定款認証・確定日付・公正証書作成代理 |
|
金25,000円 |
2.相続事件加算 |
相続人5人まで |
金10,000円 |
以降1名増加するごと |
金1,000円 |
3.書類作成 (定款・議事録・遺産分割証明書等) |
文案を要するもの |
1通 金10,000円 |
文案を要しないもの |
1枚 金1,000円 |
4.職務上請求書使用の請求及び受領 |
|
1通 金2,500円 |
債権譲渡登記の費用 |
(1)法務局の手数料・印紙税 |
1.債権譲渡登記 |
債権個数 5,000個以下 |
7,500円 |
5,000個を超える |
15,000円 |
2.延長登記 |
|
3,000円 |
3.抹消登記 |
|
1,000円 |
4.登記事項証明書 |
1通 (債権1個) |
1通×300円 |
|
|
|
(2)司法書士の報酬 |
1.基本報酬 |
30,000円 |
2.申請データ作成 |
債権10個まで |
10,000円 |
10個を超えるもの 10個ごとに |
5,000円 |
3.登記事項証明 |
1通 (債権1個) |
1通×500円 |
4.交通・通信費 |
3,000円 |
5.消費税 |
上記合計×5% |
(1)と(2)の合計が債権譲渡登記の費用となります。 |
記
基本的には、「件数主義」を採用し、例えば所有権移転登記1件申請するのであれば、その1件につきいくらというかたちで規定されています。
また、その1件の報酬については、基本報酬と手続報酬とに区分され、課税価格によって報酬が加算されます。その他、事件の内容によって、
付随業務に対する報酬、相談料や日当などについても報酬として加算されます。
事例 1.不動産登記
例えば、銀行から3,000万円借りて課税価格が2,000万円の土地2筆を司法書士が立会って
購入する場合。所有権移転登記と・抵当権設定の2件分の費用
※ 印紙税が変更になっています
種 別 |
報 酬 |
登録免許税・印紙税 |
1. |
登記簿閲覧 |
2,000×2 |
= |
4,000円 |
1筆500円×4=2、000円 |
2. |
謄抄本 |
1,000円×4通 |
= |
4、000円 |
1筆1、000円×4=4、000円 |
3. |
所有権移転 |
基本報酬40、000円
+手続報酬10、000円
+価額加算15、000円
+筆数加算1,000円 |
= |
66、000円 |
2,000万円×10/1000
=200,000円 |
4. |
抵当権設定 |
基本報酬30,000円
+手続報酬10,000円
+価額加算20、000円
+筆数加算1,000円 |
= |
61,000円 |
3,000万円×4/1000
=120,000円 |
5. |
立会日当 |
1時間5,000円×2 |
= |
10,000円 |
|
6. |
旅費 |
実費 |
= |
3、000円 |
|
7. |
消費税 |
(1〜6)×5% |
= |
7,400 |
|
|
小計 |
@155,400円 |
A326,000円 |
@とAを合算した額が登記費用となります。
内訳
1.登記申請前に、立会い前に、必ず登記簿を閲覧します。物件の現状、所有者、担保権の有無等を確認します。
登記識別情報が有効か否かその証明書を取得します。
2.事後謄本を金融機関分を含めて取得します。登記が完了後、登記申請書どおりに登記簿に記載されているか確認する為です。
3.所有権移転の基本報酬は、課税標準価格(不動産の価額)により異なります。。
4.抵当権設定の基本報酬は、課税標準価格(債権額)により異なります。
5.事件処理で出張した立会の場合は、日当として1時間5000円が加算されます。
6.実費として登録免許税や登記印紙代(閲覧・謄本代)などがかかります。
7.この見積額を基準に、事案の内容により、具体的な費用を提示致します。
◎報酬額に5%の消費税がかかります。
◎課税標準価格により報酬が高くなっているのは、リスク面の考慮(司法書士の賠償責任額も多い)です。
事例 2.会社登記
1.例えば、資本金1,000万円の株式会社を設立する場合
※ 印紙税が変更になっています
種 別 |
報 酬 |
登録免許税・印紙税 |
1. |
謄本・印鑑証明 |
1,000円×2通 |
= |
2、000円 |
各1通1、000円=1、500円 |
2. |
株式会社設立 |
基本報酬40、000円
+手続報酬10、000円
|
= |
50、000円 |
=150,000円 |
3.. |
定款 |
定款作成
|
= |
18,000円 |
|
定款認証 |
= |
22,000円 |
公証人51,820円
印紙40,000円 |
4. |
日当 |
|
|
|
|
5. |
通信・旅費 |
実費 |
= |
3、000円 |
|
|
小計 |
@95,000円 |
A203,320円 |
|
*設立する会社の内容により、報酬が加算・減額される場合があります |
上記は設立手続きの一般的な費用です。
*設立する会社の内容により、報酬が加算・減額される場合があります
@とAを合算した額が登記費用となります。電子定款作成は印紙40,000円節約になります。
|
|
内訳 1.既に定款が作成されていればその費用は不要です。
2.定款認証で公証役場が東京都内以外であれば、日当・旅費が必要となる場合があります。
3.この見積額を基準に、事案の内容により、具体的な費用を提示致します。
本人関与の程度により、費用が少なくなってきます。
4.司法書士以外は、業として、会社設立登記の代理申請は出来ません。 司法書士は代理人として会社設立を全般的にサポートします。設立後も法的サービスを行います。
◎報酬額に5%の消費税がかかります。
|
会社の登記費用は
会社の設立、役員変更等の費用はネットで大安売り状況ですが、安い費用はそれなりのリスクがあります。
1.書類は業者の定型書類の穴埋めだけ、登記の申請、定款認証も本人でするのが、一番安上がりとなります。
書類に問題がなければ設立出来ます...が
意図した目的の会社が設立出来ない可能性があります。再度、司法書士に依頼して、目的変更をやらなければならない
ハメに陥ります。
2.ネットだけで、ある程度、書類の中身の相談をして、登記の申請、定款認証は本人でするのが、つぎでしょう。
3.ネットで、定款作成、電子認証まで、業者と相談して、登記の申請、定款認証手続きは本人がするのが、その次です。
....が、2、3いずれも本人の名前で登記申請します。登記の内容が法務局で訂正の必要が出てきたときは、本人が
法務局に出頭して、対応しなければなりません。これはやっかいなことになります。
4.設立手続き全てを任せる、従来、司法書士が一般的に設立手続きに関与した方法がその次でしょうか。
*設立費用が安いのは、本人の関与の程度によると思います。例外もありますが..
このように、費用に差があるのは、それなりの理由があります。
司法書士に依頼するメリット
司法書士は設立登記の専門家として、安全・正確に会社の登記を「完全代理」し、将来の会社発展
にもかかわる、会社目的の確定、機関構成・資本調達等のアドバイスを行います。
|
2.例えば、資本金1億円以下の役員変更登記の場合
※ 印紙税が変更になっています
種 別 |
報 酬 |
登録免許税・印紙税 |
1. |
謄本・印鑑証明 |
1,000円×2通 |
= |
2、000円 |
各1通1、000円=2、000円 |
2. |
役員変更
|
基本報酬5、000円
+手続報酬10、000円
|
= |
15、000円 |
=10,000円 |
議事録作成
|
= |
|
|
3. |
通信・旅費 |
実費 |
= |
1、000円 |
|
|
小計 |
@18,000円 |
A12,000円 |
@とAを合算した額が登記費用となります。
内訳
1.特別の議事録を作成する必要がない場合です。
2.この見積額を基準に、事案の内容により、具体的な費用を提示致します。
◎報酬額に5%の消費税がかかります。
裁判事務 |
裁判書類作成業務 |
種別 |
基本報酬 |
追加書類作成 |
1.通常訴訟
(少額訴訟、手形・小切手訴訟を含む) |
訴訟物の価格が 60万円まで |
金40,000円 |
追加書類1件ごと
金20,000円 |
60万円を超え100万円まで |
金50,000円 |
100万円をを超える部分 |
訴訟物の価格の2% |
2.督促手続 |
目的物の価格が100万円まで |
金20,000円 |
100万円を超え、1,000万円まで、100万円ごとに |
金2,000円 |
1億円を超えるもの、
1,000万円ごと |
金10,000円 |
3.仮執行宣言の申立 |
金15,000円 |
4.保全手続き |
金50,000円〜
金80,000円 |
5.民事執行手続 |
不動産執行 |
金80,000円 |
動産執行 |
金40,000円 |
債権執行 |
金50,000円 |
6.調停・ADR・審判・筆界特定・即決和解
・非訟事件 |
金40,000円 |
7.公示催告・除権判決 |
金40,000円 |
8.特定調停 |
金20,000円×債権者数
但し、最低報酬額
金50,000円 |
9.破産 |
金170,000円 |
11.民事再生 |
金250,000円
但し、住宅資金特別条項付の場合
金300,000円 |
12.告訴・告発 |
金40,000円 |
|
13.その他事件 |
金40,000円 |
|
|
裁判所に提出する書類の作成
報酬については、基本報酬は、目的価格によって区分されていますが、それに加える書類作成報酬は、1枚につきいくらというかたちで規定されています。 |
|
|
簡裁訴訟代理関係業務 |
種別 |
着手金 |
成功報酬 |
1.通常訴訟
(少額訴訟、手形・小切手訴訟を含む) |
訴訟物の価格が 60万円まで |
金60,000円 |
現実に入手した金額の10%
|
100万円まで |
金100,000円 |
140万円まで |
金140,000円 |
2.督促手続
(仮執行宣言の申立を含む) |
目的物の価格が60万円まで |
金40,000円 |
現実に入手した金額の5% |
100万円まで、 |
金45,000円 |
140万円まで |
金50,000円 |
3.仮執行宣言の申立 |
金15,000円 |
|
4.保全手続き |
金60,000円〜
金100,000円 |
|
5.調停・ADR・審判・筆界特定・即決和解
・非訟事件 |
目的物の価格が60万円まで |
金60,000円 |
現実に入手した金額の10% |
100万円まで、 |
金80,000円 |
140万円まで |
金100,000円 |
6.任意整理 |
金24,000円×債権者数、但し最低報酬額は50,000円 |
債権者主張の元金と和解金額の差額の10%
過払い金の返還を受けたときは過払い金の20%以内 |
7.少額債権執行手続き |
目的物の価格が60万円まで |
金50,000円 |
|
100万円まで、 |
金60,000円 |
|
140万円まで |
金70,000円 |
|
相談
報酬は、個別的相談として1時間10,000円、顧問契約として月額50,000円以上となっています。
◎報酬額に5%の消費税がかかります。
報酬の計算方法はこのように多くの要素を加味して計算されますので、事前に説明をうけておくとトラブル
も少なくなるでしょう。
又報酬規定は、一応の基準です。基本的には依頼者との合意によって決まります。事案の難易や各司法書士に
より違いがありますので、依頼する前にあらかじめ見積をしてもらうと良いでしょう。

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