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借金返済の目途がたたなくなった時 不動産があるときは、任意売却で問題解決が出来る場合もあります。 |
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![]() 免責により、借金はなくなります。債務を整理する最後の手段ともいえます。 「返済のために新たな借金をする」、「返済しても、借金が膨らんでしまう」、 このような状態になったら、自己破産を検討する時期に至ったと考えるべきでしょう。
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「支払い不能」が自己破産の要件です。 |
一律の基準があるわけではなく、借金の額、申立人の能力、職業、年齢、給与額などから裁判所が判断することになります。 一般的には、債務者の支払い能力から考えて、3年以内に分割返済できないような債務総額であれば、支払い不能の状態と判断されます。 平均的な収入のサラリーマンやOLの場合、借金の総額が300万から400万円程度になれば特別な財産がない限り支払不能な債務であるといえます。このくらいになると利息だけでも8万から10万になり給料から生活費費を差し引いてもその支払は困難と思われます。 但し、200万程度でも支払不能である場合もあれば、500万でも支払不能でない場合もありケースによります。 |
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免責されないものもあります。 |
免責が認められると,原則として全ての借金が法的になくなります。ただし,政策的理由から次の債務は例外的に免責されません。 (1) 税金等の公租公課 (2) 養育費や扶養義務に基づく支払債務 (3) 故意または重過失による不法行為に基づく損害賠償債務 (4) 罰金等 |
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