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借金問題は解決できます。

あなたに適した債務整理・解決方法を見つけましょう。

 債務整理の電話相談
 03−3233−8766
  貴方の借金問題はどれ?       
1.借金の返済で苦しい、これ以上払い続けるのは無理と考えている

2.取り立てが厳しくて困っている、電話やFAX、職場まで電話がくる

3.住宅ローンも抱えている。住宅ローンだけなら支払えるのだが...

4.7年以上サラ金の返済を続けている。そろそろ終わりにならないものだろうか

5.相談する人がいないし、忙しくて相談しに行く時間もない、他人に知られのも怖い

6.実は…以前にも破産したことがある。全く知らない人が保証人になっている

7.借金を整理したいけど、費用が心配。法律扶助が利用できるだろうか
    債務整理・借金問題解決の概略

1.→債務を圧縮し、月々の返済額を減らします。家計診断を行い貴方に合った債務整理・解決方法(任意整理、個人再生、自己破産)を考えます

2.→業者への受任通知(介入通知)で取り立ては止まります

3.→家を手放さないで、解決する方法もあります。

4.→業者に過払い金を請求できる可能性があります。過払い金で、人生再出発の資金としましょう。

5.→まず、お電話ください。電話相談は債務整理を受任する前段階ですので費用はかかりません。守秘義務により、他に知られることはありません。概略ですが、解決の方向性はお答えできます。

6.→貸し主の筋がよくない者もいるはずなので、早い債務整理・解決が必要です。特に、ヤミ金融は素早い対応が必要です。

7.→債務整理は事前に説明を受けて、判断することが大事です。債務整理の報酬支払は依頼者と合意された範囲で決まります。過払い金があれば、出費なしで債務整理・借金の整理が出来る場合があります。


借りたものは返さなければならないというのも、それが一定限度を超えて、生活が成り立たなくなった時は、法律は債務整理による救済方法を定めています。
債務整理で借金問題を解決するのは、法律で認められている個人の権利であると考え、謝金地獄から抜け出してください。     

債務整理(任意整理・個人再生・自己破産・特定調停)
借金額・支払能力の程度により解決方法を選択します。

任意整理(業者と個別的に話合います)


1.基本的には、利息制限法に引き直した、残金を元金として、月々の返済可能額を決めます。
借入金は、利息制限法の適用で、期間が長いほど大幅に減額します。
分割返済金には利息を付けません。つまり無利息で元金のみの支払いです。
通常3年〜5年で返済します。
この債務整理のメリットは業者の大多数はこれに応じるので、早期解決が可能です。


2.場合により、利息制限法に引き直した、元金の一部カットを業者に求めます。
ほとんどの業者は、はじめは、これに応じません。
しかし、家計診断の結果、これが限度ぎりぎりと判断したときは、元本カットを要請します。
メリットは、破産せず、個人再生に頼らず、支払い可能範囲での解決が図れる点です。
デメリットは、和解まで、時間がかかること、法的対応も視野に入れておくことです。
 当事務所は長期間かけてでもねばり強く交渉します。  


3.上記、どの方針にするかは、債務整理の早期解決を望むか否か、保証人の有無、給料の差押えの可能性の 有無、勤務先の事情等を総合的に判断して決定します。
一般論で言えば、財産が何もなければ、業者の法的対応に恐れる必要はありません。
もともと、支払い困難ゆえ元本カットを要請したのだから、業者が承諾しなければ、自己破産なり、個人再生手続きに移行すれば足りるからです。
仮に、債務名義をとった業者は10年の時効管理に頭を悩ますことでしょう。
強制執行してきても、現在の動産執行実務では、ほとんど執行不能で終結します。


4.和解が成立したら

(1)、月々の返済を業者ごとに依頼者がご自分で行う方法と
(2)、これを、依頼者から一括で当事務所に送金して頂き、当事務所が業者に返済してゆく方法があります。
どの方法をとるかは、本人の希望次第ですが、当事務所の基本方針は、(1)の方法をとります。
(2)は和解契約を成立させた者として、最後まで責任を持つこと、債務返済は長丁場になるので、その間依頼者を励ましながら、最後まで、あきらめないで、履行を完成させることが、本人の経済的更正に役立つのではないか、とも考えられますが、
他方で、司法書士がサラ金の借金返済の催告をすることになって、無理な返済を強いることになると、本末転倒になります。サラ金より厳しい取り立てをした話も聞きます。

無理な返済は止めましょう。
自己破産で免責可能なら自己破産に切り替えて、再出発しましょう。

5.過払い金を回収します。
6年以上貸金業者に返済を続けている場合、利息制限法適用の結果、元金は消滅しているにも関わらず、返済を続けている場合があります。
このような場合は、貸金業者は、法律上の原因がないのに、他人の財貨から利益を得ていることになり不当利得として返還請求ができます。
これがあると、債務整理の費用が全てまかなえる場合もあります。
2.
特定調停
(裁判所の調停委員が業者と話し合います)
支払不能に陥る恐れのある債務者(個人・法人)の経済的再生の手続きを定めたものです。

最近は、利用率が減少しているようです。それは、
(1)、調停結果は、任意整理の1.と基本的に同じ内容であること。
(2)、きめ細かい対応は、任意整理が優れています。           
(3)、調停成立により、債務名義となり不履行があると、強制執行の危険もあります。
(4)、過払い金の回収はしないのが通常です
ただ、取引履歴の開示手段とし利用すること、給料差押えなどの強制執行を無担保で停止できること、等のメリットもあり、状況によります。
3.
個人再生手続(裁判所の再生計画により、元本カットになります)

1.債権者の同意が得られなくても又は債権者半数以上の反対がないときに利用できます。再生計画に従って一定額を弁済し残額を免除してもらう手続です。元本をカットしてもらえます。

2.免責不許可事由があっても利用できます。

3.住宅ローン(住宅資金貸付債権)等を除いて将来継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、借金の総額が5000万円以下である場合に,給与所得者や個人事業者などが,裁判所の手続(@小規模個人再生手続・A給与所得者等再生手続)を利用し,返済合計額を,一定の金額まで圧縮できる方法です。

圧縮した返済合計額を
@3か月に1回以上の分割で,
A3年以内に(5年までの伸長可)返済していきます。
B住宅ローン特則は、上記小規模個人再生や給与所得者等再生の要件に加え、自宅に住宅ローンの抵当権等が設定されている人が利用できます。

この特則を利用することによって、分割払いの定めを復活させ(期限の利益の回復)。
また、分割弁済期限の繰り延べが認められる場合もあります。、元本のカットはありませんし(原則として、元本、利息、損害金全額を支払います)、住宅ローン以外の借金と別枠で返済する必要があります。
この制度は、利用するためには様々な条件があるので専門家に相談してください。

4.
自己破産
(借金をゼロにします)

1.債務が相当に大きく、分割弁済をするにしてもかなり長期になり債権者の同意が得られそうもないときには 、地方裁判所に自己破産手続申立をし、財産を債権者全員に公平に分配したうえで、裁判所の決定によって残りの債務を返済しなくてもよいことにしてもらう方法です。

2.裁判所から,破産手続開始決定受けた後,免責の決定を受け,税金などの例外を除き債務を全く支払わなくとも良い状態にしてもらいます。

3.裁判所に申立てをした後,裁判官との面接(「審尋」)のために,最低2回,裁判所に行くことになります。 個人の場合,通常は,破産宣告後,特別の作業をすることなく,免責の手続へ移行します(同時廃止)。 破産者になったらどんな不利益があるかなど詳しくは,こちらを参照して下さい。

債務整理の費用




悪質な取り立てへの対抗策


とりあえずは証拠をとっておくことです。
債権者の執拗な取り立て行為に対処するにはこんな方法があります。

規制法21条、金融庁のガイドラインにより禁止されている事項
@ 正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に債務者や保証人などに電話等で連絡し又は訪問すること
A 反復継続して債務者や保証人に電話等で連絡し又は訪問すること
B はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事項等をあからさまにすること
C 多人数で訪問したり、大声や乱暴な言動、暴力的態度を用いること
D 債務者や保証人の勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
E 他の貸金業者からの借入やクレジットカードを使用して弁済することを要求すること
F 債務整理を弁護士に委任した旨の通知又は、調停や破産の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
G 法律上支払義務のない者に対し、支払請求することや必要以上に取立てへの協力を要求すること。
H その他正当と認められない方法によって請求や取立てをすること。
違反したら
刑事罰―2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科
行政処分――業務停止・登録取消し
もし、このような行為を受けたら、監督官庁(金融庁、財務局、都道府県の貸金業指導係)に苦情を申立て、業務停止・登録取消しの行政処分を申立ます。
場合によっては本条及び暴行罪(刑法208条)で刑事処罰を求め告訴も検討します。
取立て屋の行為により損害を受けたら、不法行為(民法709条)により損害賠償請求訴訟を起こす。
公正証書によって差押さえがされたら、請求異議の訴え(民執法35条)で不服を申立てる。
身に覚えのない請求には、内容証明でその旨を明確にする。債務不存在確認の訴えを起こす。
弁済期日より5年経過していれば法人業者には消滅時効が成立する。時効で対抗する。
勤務先に取立屋が来て、会社の業務が妨害されたら、業務妨害罪(刑法233条、234条)で刑事告訴し、1.を求める。取立て禁止の仮処分申請をする。
裁判所から支払督促が来たら、14日以内に異議の申立てをする。又は強制執行停止申立てをする。
訴えを提起されたら、欠席判決を避けるため、答弁書を提出して、期日に出頭する。和解を試みる。
ヤミ金融業者から脅迫的な取立てに対しては、出資法違反、脅迫罪(刑法222条1項)、恐喝罪(刑法249条1項)で刑事告訴をする。
これらの業者から借りたものは契約自体が無効(民法90条)でかつ業者の不法原因給付(民法708条)によるものだから返還する法的義務はありません。
逆に自分が支払った金銭は、不当利得(民法703条)として返還請求ができます。

 

  東京・神田司法書士
  三木健次 事務所

 
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