規制法21条、金融庁のガイドラインにより禁止されている事項 |
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@ 正当な理由なく午後9時から午前8時まで、その他不適当な時間帯に債務者や保証人などに電話等で連絡し又は訪問すること
A 反復継続して債務者や保証人に電話等で連絡し又は訪問すること
B はり紙、落書き、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事項等をあからさまにすること
C 多人数で訪問したり、大声や乱暴な言動、暴力的態度を用いること
D 債務者や保証人の勤務先を訪問して、債務者、保証人等を困惑させたり、不利益を被らせたりすること
E 他の貸金業者からの借入やクレジットカードを使用して弁済することを要求すること
F 債務整理を弁護士に委任した旨の通知又は、調停や破産の裁判手続きをとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること。
G 法律上支払義務のない者に対し、支払請求することや必要以上に取立てへの協力を要求すること。
H その他正当と認められない方法によって請求や取立てをすること。 |
違反したら |
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刑事罰―2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはこれらを併科 |
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行政処分――業務停止・登録取消し |
1 |
もし、このような行為を受けたら、監督官庁(金融庁、財務局、都道府県の貸金業指導係)に苦情を申立て、業務停止・登録取消しの行政処分を申立ます。
場合によっては本条及び暴行罪(刑法208条)で刑事処罰を求め告訴も検討します。 |
2 |
取立て屋の行為により損害を受けたら、不法行為(民法709条)により損害賠償請求訴訟を起こす。 |
3 |
公正証書によって差押さえがされたら、請求異議の訴え(民執法35条)で不服を申立てる。 |
4 |
身に覚えのない請求には、内容証明でその旨を明確にする。債務不存在確認の訴えを起こす。 |
5 |
弁済期日より5年経過していれば法人業者には消滅時効が成立する。時効で対抗する。 |
6 |
勤務先に取立屋が来て、会社の業務が妨害されたら、業務妨害罪(刑法233条、234条)で刑事告訴し、1.を求める。取立て禁止の仮処分申請をする。 |
7 |
裁判所から支払督促が来たら、14日以内に異議の申立てをする。又は強制執行停止申立てをする。 |
8 |
訴えを提起されたら、欠席判決を避けるため、答弁書を提出して、期日に出頭する。和解を試みる。 |
9 |
ヤミ金融業者から脅迫的な取立てに対しては、出資法違反、脅迫罪(刑法222条1項)、恐喝罪(刑法249条1項)で刑事告訴をする。
これらの業者から借りたものは契約自体が無効(民法90条)でかつ業者の不法原因給付(民法708条)によるものだから返還する法的義務はありません。
逆に自分が支払った金銭は、不当利得(民法703条)として返還請求ができます。 |