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プロフィール


                   
   独立・企業して事業を大きく発展するために
会社の設立         
メリット
1.収入は、役員報酬として、給与所得控除で所得税・住民税を節約できます
2.設立後2年間は消費税が免税となる(資本金1千万に満たない場合)
3.親族を役員にして経費にできる。
4.損失の繰り延べ期間が長い。
5.銀行、取引先等社会的信用が高まる。
  1.  会社には、いくつか種類があるので、まずはどのような形態の会社にするかを決めます。会社には株式会社と持分会社があります。持分会社はさらに合名会社・合資会社・合同会社に分けられます。  
 2.株式会社の設立
(1)発起人(出資して会社を作ろうとする人)全員(1人でも可)で会社の概要を決めます。
1. 商号(会社の名前)、2. 本店所在地、3. 目的(業務の内容)、4. 資本金(出資する金額)
5. 役員とその任期、6. 事業年度など
 
(2)概要が決まったら  起人はそれらをもとに定款を作成し、公証人の認証を受けます。さらに発起人は期日までに資本金の払込みを行い、設立の登記を行うことによって株式会社が誕生します。この他、発起人以外の人が株式を引き受ける方法もあります。この場合は前述の手続に加え、引受人募集の手続や創立総会を開かなければなりません。
  3.、持分会社の設立
持分会社は、出資者全員が経営に携わることが原則となります。
持分会社の社員(出資者)には、会社の借金などの債務について、直接の責任を負う無限責任社員と出資額の限度で責任を負う有限責任社員があります。
合名会社は社員全員が無限責任社員で、合同会社は社員全員が有限責任社員です。合資会社は無限責任社員と有限責任社員の両方の社員が存在する会社です。

(1)会社の概要、会社の商号、本店所在地、目的、社員、出資の金額などを決めて
(2)それから、
1. 社員になろうとする者全員で定款を作成する
2. 合同会社の場合には、資本金の払込みを行う
3. 設立の登記をする
以上で成立します。公証人による
定款の認証は、必要ありません

 3.いずれを選択するかは
  株主の責任負担や機関設計、経営の規模や株主の人数などの違い、など、業務内容によっては対外的なイメージも異なるので.事業目的にとって何が最適なのか、よく検討したうえで、決定します。
 事業承継     
会社経営者が経営から退いても、今まで続けてきた事業を生かしたいと思ったときにとる、その方法は
  兄弟姉妹、親から子へと親族内承継、親族以外の役員や従業員等への承継、また会社をそっくり売却する、いわゆるM&Aも法整備が進んできていますので選択肢として考えることができます。
  事業承継問題は社長を誰にするかといった経営陣の問題と、株主つまり会社オーナーを誰にするかといった会社所有の問題、それぞれの側面から検討していくことになります。

具体的には、役員変更、代表取締役の選任、株式の譲渡、所有不動産の譲渡、税務面での対策等、時期や段階をふまえて順次整備して承継していくことが良いと思います。

事業承継は、登記、税務、法律の専門的知識が必要となるので、これらの専門家集団のネットワークにより対応致します。
        
 役員変更   
任期を過ぎても登記をそのままにしておくと過料に書せられます
 定款で役員の任期は「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時まで」となっていると、2年ごとに役員変更登記をしなければなりません。
株式の譲渡制限の規定があれば、定款を変更することによって、現在の「2年」から最長「10年」まで延ばすことができます。
但し、10年は長いので、役員各人の実情や経営の内容などをよく考えて年数を決めるのが良いでしょう。たとえば、任期をオリンピックの開催される年ごとに任期が来るようにすれば忘れる事もなくなります
        
 有限会社
株式会社に一本化された
  法改正により有限会社は株式会社に一本化されました。これから新たに有限会社を設立することはできませんが、従来の有限会社は特例有限会社として存続します。法律上は株式会社になりますが、今までどおり登記の申請をすることなく、商号は有限会社のまま使い続けることができます。

株式会社にしたい場合には、「○○有限会社」から「○○株式会社」への商号の変更を株主総会で決議し、株式会社の設立の登記申請と特例有限会社の解散の登記申請を行う必要があります。

有限会社のメリットは、取締役・監査役の任期に制限がなく、また決算公告の義務もないなど、一般の株式会社より定期的な手続が少なくてすみます。
  
 
   その他
商号・目的変更、資本増額・減額、組織再編、本支店移転定款作成変更、解散・清算など

 当事務所は、クライアント様の依頼の趣旨を尊重し、会社の実情に応じた適切なアドバイスを提供致します。
お気軽にご相談下さい
     
 
    
会社登記の費用

種 別 報 酬 実費(税金等) 合 計
設 立 80,000円〜 204,000円 264,000円〜
役員変更 18,000円〜 11,000円 26,000円〜
商号変更、目的変更 20,000円〜 31,000円 47,000円〜
増資(1,000万の場合) 28,000円〜 71,000円 95,000円〜
解散・清算人選任 30,700円〜 40,000円 69,700円〜
清算結了 12,000円〜 3,000円 12,000円〜
本店移転(管内) 18,000円 31,000円 47,000円
本店移転(管外) 31,000円 61,000円 92,000円
受任の際は、上記を基本にお見積もりします。
設立は、資本金2,000万円までの費用です。

役員変更は資本金1億円以下の会社の場合です。
定款、株主総会議事録、取締役会議事録等、の作成は当事務所の所定様式によります。
所定様式以外で作成する場合は各5,000円加算されます。
謄本、印鑑証明(設立)各1通を含みます。追加分は1通1,200円加算されます。


当事務所の報酬に関するコンセ


1.競争入札をするような、お見積もりはいたしません。

2.ていねいで、良質のサービスを提供するため安売り競争に参加は致しません。

3.半額とか無料とかで集客している業者のカラクリにご注意下さい。

4.当事務所は、格安料金を競い大量受注をねらうような業者とは異なりますので悪しからず

  


                                             


費用のメリット
会社設立28万円から(登録免許税・定款認証含)で出来ます。
 当事務所に依頼頂ければ、定款は、電子認証で行いますので、定款認証代金4万円が節約できます。
役員変更1.8万円(税別)前後。
その他登記費用はご
相談に応じます。
 登記申請の
専門の代理人となれるのは司法書士だけです。
 登記の専門家が、会社設立、役員変更、商号・目的・本店変更、資本増加等、会社登記に関するすべてをサポートします。

   
 

 

 
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