売買・相続・会社設立・役員変更・債権譲渡登記・管理費滞納・競売物件買受・成年後見・債務整理・自己破産・借金返済・クレジット・サラ金問題・不当利得返還・過払金取戻 | ||||||||||||||
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マイホームを購入する、土地建物を相続する、贈与する、事業用不動産を購入する、 投資用不動産を購入する等の時に権利確保を確実にするためのお手伝い 確実な権利確保の為の登記手続きを代理します。 |
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三木司法書士事務所 03−3233−8766 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
不動産登記 ![]() 1.司法書士は土地建物の売買、相続、贈与等の権利変動があった場合、その権利の変動を第三者に対抗するために、登記手続きを代理する専門家です。 1.土地建物は、売主と買主が売買、贈与等の契約により当然に移転します(物件変動の意志主義)。 2.登記はその権利変動(売買、贈与)があったことを当事者以外の第三者に対抗する為に行います(対抗要件)。 3.契約と登記により権利確保が確実になります。 2.不動産取引の現場では 3.登記の費用は
登録免許税という税金と司法書士の手数料(報酬)の二つが必要です。登録免許税というのは、登記をするために必要な税金です。 実際に購入される時の税率と司法書士の手数料(報酬)については事前にお見積もりします。 4..TOPICS 1..夫婦間の贈与について、 結婚して20年以上の夫婦間で居住用の不動産を贈与するときは、贈与額が2000万円まで、贈与税の配偶者控除が受けられます。 税務署への申告忘れると、課税されるので注意して下さい。 別荘とか、事業用不動産とかはだめです。あくまで居住用不動産です。 2.子供に土地建物を贈与する場合 通常であれば贈与税が課税されないのは、年間の贈与額が110万円までです。これ以上の贈与には贈与税が課税されます。しかし、相続人であれば相続時精算課税制度の特例を利用することができます。死亡時に、今回の贈与を相続税の中で計算する制度です。 、こちらも税務署への申告が必要ですのでお忘れなく 3.ある日の不動産売買の例 某月某日、金融機関から、札幌、秋田、青森、福岡外全国9カ所の法務局管轄不動産の売買の依頼がありました。不動産個数は約300筆、融資額は約50億円。売主、買主が銀行の応接室に集まり、決済をしました。 売主は、他の銀行から融資を受けているので、売却代金で、借金を返済します。 買主は、銀行から融資を受けて不動産を買受けます。 登記手続きは、売主の不動産の抵当権抹消、買主への所有権移転・抵当権の設定です。 司法書士は、売主の、抵当権抹消書類、権利証等を確認し、管轄法務局の登記簿を同時に閲覧して、問題が無ければ、オーケーサインを融資銀行の担当者に出します。 売主は、売買代金の入金確認と同時に、所有権移転の必要書類を司法書士に手渡します。 全ての取引手続きが終わったのが、周到な事前準備をしたのですが、午後2時を過ぎていました。 このような状況で、以前であれば、その日の内に、全国9カ所の法務局に、全ての登記申請をすることは不可能でした。航空機、新幹線を使っても、時間が足りません。 オンライン申請ではこれが出来ます。 司法書士が取引の現場で立ち会いをしている間に、司法書士事務所では、同時に、全国9カ所の法務局に登記のオンライン申請を行っているからです。オンライン申請では、一部の重要な書類の写しを添付するだけで申請が可能となっています。他の書類は後日郵送で送付すれば足ります。 司法書士は、取引から持ち帰った、権利証・印鑑証明等を再度点検して、翌日、全国の法務局に郵送します。 これにより、買主は、売買代金の支払いと同時に所有権移転登記、銀行は融資と同時に抵当権設定登記をして、それぞれの権利の確保をします。 |
関連情報 | 不動産登記のABC 法務省民事局 |