自 己 破 産

借りた物を返すのはあたりまえですが、経済的な状況の変化によって、又個人の認識の甘さから、やむなく多額の債務を負うに至り、全財産を提供しても全債務を支払えない状況が生じる場合もあります。これをこのまま放置するのは、犯罪、連鎖倒産等、の被害も拡大して不都合が生じます。
このようなときに債務者の借金を帳消しにして経済的な再起を図る制度がこの自己破産の制度です。
現在、クレジットやサラ金により多額の債務を抱えて、又勤め先の倒産、リストラによって住宅ローンが払えなくなって、このままでは夜逃げするか、一家心中するか、それとも犯罪を犯すしかないと考えている人、今すぐにでも破産制度を利用することを考えてみて下さい。可処分所得(収入から生活費を引いたお金)で返済を続けても、元本が減少しないような借金は支払不能といえます。このような状況になれば「無理に支払いを続けない」ことです。
@保証人を付けたら保証人に迷惑をかけます。
A友人に借金を持ちかけたら長年の友情もなくすでしょう。
B自殺や夜逃げは何の解決にもなりません。
Cましてや犯罪を犯すなどすると他人まで地獄に落とすことになります。
勇気を持って法的に解決することが最善の方法です。
破産制度は、裁判所が債務者の財産を債権者全員に公平に分配し、債権者の公平な満足を確保すると同時に破産した債務者の債務を整理し、債務者に更正と再出発のチャンスを与える制度です。
個人の破産手続きにおいては、破産者の債務を免除し破産者を債務から解放する「免責手続」が最も重要な手続きになります。
破産申し立てをして破産宣告を受けただけでは、借金はゼロにはならず、免責決定を受けてはじめて借金がゼロになります。
1.司法書士と面談して、他の債務整理手続きで解決出来ないと判断した場合に、
自己破産の申立を検討します。必要書類の準備をしてもらいます。
2.ただちに、各債権者に受任通知、取引履歴の開示請求をします。
3.債権者の取引履歴開示、他必要書類が集まったら、破産申立をします。
4.裁判官と面接して、債務者の審尋
5.破産開始決定・同時廃止決定。
6.免責の審尋
7.免責決定
8.支払義務なし
※この間約6ヶ月程度かかります
※債務者が裁判所に出頭するのは個人破産では、一般的に破産の審尋の時と、
免責の審尋の時の2回程度です。但し、東京地裁では、破産申立時にも出頭します。
※統計では、個人破産を申し立てた人の95%以上が免責決定を受けているようです。
B破産手続開始の要件 ー債務者が支払不能の状態にあること |
支払い不能の状態とは
自己破産を申し立てるには、破産の原因がなければなりません。破産の原因とは、客観的に見て、財産信用および労力ないし技能よっても金銭の調達が困難で、この状態が継続していると裁判所が認定した場合です。
一律の基準があるわけではなく、借金の額、申立人の能力、職業、年齢、給与額などから裁判所が判断することになります。
一般的には、債務者の支払い能力から考えて、3年以内に分割返済できないような債務総額であれば、支払い不能の状態と判断されます。
平均的な収入のサラリーマンやOLの場合、借金の総額が350万から400万円程度になれば特別な財産がない限り支払不能な債務であるといえます。このくらいになると利息だけでも8万から10万になり給料から生活費費を差し引いてもその支払は困難と思われます。
但し、200万程度でも支払不能である場合もあれば、500万でも支払不能でない場合もありケースによります。
1. 財産の管理処分権の喪失。自分のものだからといって財産を勝手に管理、処分できなくなります。
2.自由の制限破産管財人や債権者集会の請求により必要な説明をしなければならなくなります。裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。裁判所が必要と認める場合には身柄を拘束される場合があります。.郵便物は破産管財人に配達され、破産管財人は受け取った郵便物を開放できます。
*なお、同時廃止決定がなされた場合は以上の制限はありません。
3. 公法上の資格制限
破産者になると弁護士、公認会計士、司法書士、税理士などの資格所有者は資格停止になり、業務をすることが出来ません。
4. 私法上の資格制限
破産者は後見人、保証人、遺言執行者などになることが出来ません。
合名会社、合資会社の社員および株式会社の取締役、監査役については退任事由になります。
*免責決定がでればこの制限もなくなります。
5. 免責決定を得た後に残る不利益は
消費者信用取引が制限され、ローンやクレジットを利用することができなくなります。今後7年間は原則として免責決定がえられません。
6.その他
@官報に掲載される。(一般の人には縁のないものだと思われます。)
A戸籍・住民票には記載されません。市町村役場の破産者名簿に記載されます。(あること自体もあまり知られていません。免責の決定がされれば抹消されます。)
B会社は破産を理由に解雇する事はできません。
C選挙権や被選挙権などの公民権は停止されません。
D保証人になっていなければ、家族には支払い義務はありません。
E最低限生活に必要な家財道具・衣服などは差し押さえされません。
2.司法書士費用 15万〜20万円程度 |
3.法律扶助が可能なら 10万円 |
1. 司法書士の債務整理受任通知により、債権者は取立行為がてきなくなります。
2. それでも取り立て行為をやめない債権者に対しては業務停止や登録取消しなどの行政処分を財務省財務局そのや都道府県の貸金業指導係に対して申し立てをすることができます。
またクレジット業者に対しては割賦販売法の取立行為の規制に関する通達違反として行政指導の申し立てをすることができます。
こういった対抗手段をとっても、なお取立行為をしてくる場合には裁判所に悪質な取立禁止の仮処分を求めるという方法もありますし、慰謝料請求などの損害賠償請求訴訟を提起することもできます。
1. 浪費やギャンブルなどをして、著しく財産を減少させたり、過大な債務を負担したとき。
2. 破産財団に属する財産を隠したり、壊したり、債権者に不利益に処分したとき。
3. クレジツトカードを利用して商品を購入して、直ちに非常にに安い値段で、転売したり、質入れして現金を取得したとき。
4. すでに返済不能の状態なのに、そうでないように偽り債権者を信用させてさらに金銭を借り入れたとき。
5. 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したり、裁判所に財産状態について虚偽の陳述をしたとき。
6. 免責の申し立ての前7年以内に免責を受けていたとき。7.破産法の定める破産者の義務に違反したとき。
H免責不許可事由と破産手続開始決定ーそれでも破産を申立てる。 |
1. 免責不許可事由に該当すれば原則として免責されないことになるのですが、免責不許可事由があっても裁判官の裁量により免責になる場合もあります。
2. 最近では、免責不許可事由に該当しても一部を返済し、残った部分を免責するというケースも増えてきています。
3. 免責の申し立てをした破産者の95%以上が免責になっていますので、免責不許可事由に該当することがあっても決してあきらめないことです。
4. 仮に免責を得られなくとも破産宣告は受けられます。破産債権は一定額が税法上損金処理されるので債権者の請求も少なくなります。又分割弁済の交渉等をして債務の整理が可能となります。
5. 破産者であることによる公私の制限は普通の生活をするのに特段に困ることなく、無事に7年経過すれば当然復権し破産宣告から解放されます。

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