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受任通知により取立てがストップ。 個人の実情に応じた返済方針を立案します |
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任意整理は 司法書士が各債権者と交渉して、 @利息制限法に引き直した債権額を、 A約3〜5年間で、 B将来利息を付けないで 分割返済(又は一括返還)する債務整理方法です。 ![]() (1)債務整理受任通知、 (2)取引履歴の開示請求、 (3)利息制限法に基づく引き直し計算、 (4)和解案の提示、 (5)和解成立、 (6)弁済開始という流れで行われます。 ![]() 第1、取引開始時点から全ての取引経過の開示を求める。 第2、利息制限法所定の制限金利で、最終取引日で残元本を確定する。 第3、和解案の提示には遅延損害金や将来の利息はつけない。 ![]() ・利息制限法に沿った引直計算をすることで借金を減額することができます。 ・将来利息をつけないので返済が楽になります。 ・債権者から督促が止まり、和解成立まで返済する必要がないのでその間に生活を立て直せます。 ・勤務先の債権、保証人付債権、自動車ローン等について、必要であれば支払ってゆく方法も可能です。 ・裁判所を通さないので、「官報」に掲載されることがありません。 ・裁判所の呼出しなどで時間を拘束されることがありません。 ![]() ・不利益な和解成立の可能性があります。代理人の経験・能力の差がそのまま和解案に反映されます。(債権者側に有利な条件による和解、例えば、将来利息を付けたり、遅延損害金を高利率にしたり、和解成立ごとに公正証書を要求される等があり得ます)。 ・信用情報機関などに、いわゆるブラックリストとして登録され、以後5〜7年は新規借り入れ、ローン、カードの発行を受けられなくなります。 ・着手金だけ受け取って、事件処理を放置したままでいる代理人が存在することも事実なので、これらの被害に遭う可能性があります。もっともこれは、任意整理だけに限ったことではないのですが.... |
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