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   特定調停

 裁判所を通じて債務整理をする手続きです

 費用が安くつきます。但し、問題もあります



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 特定調停は裁判所が選ぶ調停委員が債務者と債権者の、言い分を聞きながら、返済条件について、話し合いを進めていく手続きです。
 いわば裁判所を利用した「任意整理」であると言えます。

債務整理基準は
   @利息制限法により、払いすぎた利息を元金へ充当して減額した借金を
   A通常3年で分割返済します。例外、〜5年程度
   B返済金に利息は付さない
   です。


 メリット 費用が安い

 ・自分で申立てることも可能なので、司法書士・弁護士報酬を払わなくて済みます。
 ・申立てにより、債権者の取立てが止まります。
 ・将来利息は免除されるので、借金の額(毎月の返済額も)少なくなります。
 ・自分で債権者と話す必要がないので安心です。調停委員が交渉をしてくれます。
 ・自己破産と異なり、借金の理由は不問です。
 ・給料差押などの強制執行を無担保で停止できます。
 ・財産を残して、借金を整理することができます。
 ・債権者の一部の借金だけでも整理ができます。


   デメリット 

・成立した調停調書は債務名義となるので、支払を怠ると強制執行されます。
・残元本以上の減額や、過払金の返還は見込めません。
・ブラックリストに載るので、数年間は、借金やクレジットカードを作ることはできません。
・調停期日には裁判所に行かなければならないので、仕事に支障をきたします。
・調停成立まで期間の遅延損害金を返済借金の総額に加算される場合があります。

特定調停よりも任意整理が多いわけ

時間もあり、費用をできるだけかけずに借金を整理したい方には、別として、要はメリットよりもデメリットの理由が問題です。強制執行の可能性と遅延損害金の他、過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になり、本人で交渉するのは困難です。これらの理由により「任意整理」の手続きを選択する方々が多くなっています。


 
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