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東京・神田・司法書士
三木事務所

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借金を抱えたまま
・会社が倒産して、何年も行方をくらませていたが、そろそろほとぼりが冷めたと思って、従前の住所に戻って、商売を始めたらサラ金業者、商工ローンから支払い請求が来た、
・一家で夜逃げしたけれど、公的書類の必要性、子供の就学等で住民票を移動したら、サラ金の取り立てが始まった、
・保証人になっていたら、債務者本人が夜逃げしたので、保証人として、5年以上借金の支払いを続けている
・本人が死亡したが、財産もあるので相続していいものかどうか迷っている。
このような相談がよくあります。その対処法は
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消滅時効の基礎知識
1. サラ金業者の貸付金の場合、5年で消滅時効にかかります(商法522条)。
2.個人の債権又は確定判決があった貸付金は、10年で消滅時効にかかります。
3.債権者に対して「借金は時効で消滅したと主張」して 効果が生じます。
4.@時効期間中に債務を承認してしまうと、消滅時効は中断します(民法147条3号) 又、A時効完成後であっても、債務者が債務を承認してしまうと、時効の援用ができないというのが判例です。
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消滅時効の援用で債務整理
5年・10年は将来的には、長いように感じますが、過ぎ去ってしまえば短かかったと感じるものです。消滅時効は後者の問題で、よくある話です。
消滅時効は、債務整理の課程で、@和解契約の一つとして、債権者と「消滅時効の確認書」を取り交わすか、A一方的に消滅時効を援用するという内容証明郵便を債権者に送って、一件落着とするか。 いずれかで解決します。
確定判決後10年経過している借入金債務も時々見かけますが同様です。
保証人の場合は、「主たる債務は時効によって消滅した旨を主張」すれば、保証人の債務も消滅します。
本人死亡の場合は、相続放棄、限定承認する前に、消滅時効の有無を調査してください。消滅時効が完成していて、安心して相続の単純承認が出来ます。
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時効を妨げる問題点→債務の承認
1.5年〜10年の時効が進行中に自分の借金を認めてしまうと時効は中断します。
例えば、サラ金業者が、 債務大幅減額などといった書類を送って来て、その書類に署名して返送してしまうと、債務者が債務を認めたことになり、そこから時効期間が再スタートします。
2.判例を悪用して、時効が完成したのに、少しでも支払わせて、債務を承認させて、時効の援用をさせないようにしようという業者もいるので要注意です。
3.このように時効進行中、又は時効完成後の債務者の態度如何によって債務が復活する可能性があるので、本人が業者と接触するような状況になったら、速やかに司法書士に相談してください。
代理人として、内容証明郵便を出してもらえば、業者の取立てはストップし、債権は消滅します。
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過払金の消滅時効
債務者のサラ金業者に対する過払金債権は、10年で消滅時効にかかります(民法167条)。 これは、上記の消滅時効と攻守反対の立場になります。
@時効を中断させ、
A債務承認をさせ、
B過払い金取り戻の請求を行います。
最終の取引日から10年以内であれば過払金は取り戻せます。再度の借り入れが何度あっても、その間10年以内であれば、過払い金があれば取り戻しの可能性はあります。
サラ金業者との取引が終了して10年以内の方は是非ご検討下さい。
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