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過払金返還請求は、貸金業者の倒産等
により、年々厳しくなりつつあります。
早めの対策が必要です。

過払金・過払利息返還
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 過払金(過払利息)の返還は、法律上払いすぎた利息を返還してもらう手続きで、一般的なサラ金や信販会社などのキャッシングを利用している方のほとんどが利息を払い過ぎているのが実情です

 
継続しての6年以上取引がある方は過払金(過払利息)返還請求権を有していると思われます。
 
(但し、直近に借増しをした場合や、小口の返済・借入れを頻繁にしていた場合などは除きます )

過払金(過払利息)返還請求ができるわけ

 利息は、利息制限法出資法という2つの法律があります。
利息制限法の上限金利は、10万円未満年20%、100万円未満年18%、100万円以上年15%で、これに違反する利息支払いは無効ですが罰則はありません。

 一方、出資法の上限は年29.2%と定められており、これに違反すると罰則が課せられます。
そのため、消費者金融会社の殆どは、罰則の無い利息制限法を守らず、罰則のある出資法ぎりぎりの利息で貸付を行っています。

 利息制限法の上限金利を超えて返してしまった利息分は無効なので、元本の返済とみなします。返済期間が長ければ長いほど、払い過ぎていた利息は多くなり、残っている借金額は少なくなります。

 このようにして利息の再計算をすると、元本と法定利息を全部返済したとしても、実際に支払をした金額の方が多い、ということがおこります。この「借金が全部なくなったのにサラ金業者に払い続けてきたお金」、これが過払金(過払利息)なのです。

 過払金は法律の原因がないのに、サラ金業者が不法に借り主より返済を受けていますので、不当利得として、借主は過払利息の返還請求できます。


過払金の返還請求

過払金の返還請求は貸金業者との直接の話し合いや訴訟といった手段が考えられます

.一般的に、過払金の返還請求を「話合い」で解決するときは、訴訟費用、早期解決の必要性等により、過払金を一定限度減額して返還を求めているようです。

2.過払金返還の話合いがまとまらなければ、「不当利得返還請求(過払金返還)訴訟」を提起します。
 借り主保護の立場に立つ最高裁判例が多数示されたこともあり、訴訟になった場合、過払金返還訴訟で借主が負けることは、まず無いといってもいいでしょう。
 訴訟では、過払金全額に利息も付けて請求します。

3.個人が貸金業者と直接話し合いや訴訟提起をするのは、現実的には難しいので、当事務所に御相談ください。
 *弁護士・司法書士だから専門家というわけではないので注意してください。債務整理に精通している司法書士に相談して下さい。

4.当事務所は過払金(過払利息)返還訴訟も積極的に行っています
 基本的には、話し合いで解決しますが、サラ金業者の中には、交渉期日自体を引き延ばしたり、交渉に入っても、極めて低額な支払い提案をしたりする業者もいます。
そのような場合は、過払い金返還訴訟を提起して、過払い金全額の返還を求めます。

 過払い金は
   @滞納した税金の支払い、
   A自宅が競売された場合の引っ越し費用、
   Bその後の生活費用として利用することにより、
 依頼者の経済的再建に大きく役立てることが出来、場合によっては、借金がゼロになる場合もあります

過払金(過払利息)の返還請求ができる人

 現在サラ金から借り入れている人だけでなく、過去にサラ金などと取引があり、現状は既に取引が終了している場合でも過払金の取戻しが可能です。

 特に最近、金融機関から債務の一本化等でサラ金の主張する元金をそのまま、借り換え、一本化した場合には、支払いすぎた利息はサラ金から取り戻せますので、ご相談ください。

 

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