平成13年4月1日から「個人再生手続」が施行され、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、住宅を手放すことなく負債の整理ができるようになりました。 これは、裁判所で認められた一定の範囲で減額した返済総額を、原則3年(最長5年)返済すれば、残りの債務が免除される手続です。 個人再生手続には、主に小規模な個人事業者を対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンの方を対象とする「給与所得者等再生手続」とがあります。
メリット
1、借金のカット 裁判所で認められた返済額を原則3年(最長5年)分割返済することによって 残りの借金がカットされる。
2、破産者にならない 将来の収入の一部を弁済にあてることの引き換えに、破産者となることを 免れるので、職業上の資格制限等がありません。
3、住宅を手放さなくてすむ 住宅ローンの返済方法を変更する再生計画が認可されれば、住宅を手放す 必要はありません。
デメリット
1、手続きが複雑で、条件を満たすのに困難が多い 裁判所で認められた返済額を原則3年(最長5年)分割返済することによって 残りの借金がカットされる。
2、破産よりも費用がかかる 手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、原則3年間で返済しなければならず、 収入が減少したとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならない。 又、特に東京は手続きで必ず再生委員が選任されるので、その費用の調達が 債務者にとって大きな負担となっている。 3、時間がかかる 民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間で返済する。 破産であれば、民事再生の手続期間で、大概は手続が終了する。 4、ブラックリストにのる 5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなる。 しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。
東京・神田・司法書士 三木健次 事務所
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