民事再生 〒101−0053 東京・千代田・神田・司法書士・民事再生・債務整理・サラ金
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 元金の減額
と、住宅を残しながら借金の整理をします。

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 個人の民事再生手続きは、裁判所を通じて借金を減らし残額を分割で支払う手続きです。


平成13年4月1日から「個人再生手続」が施行され、一定の条件を満たす方であれば、自己破産とは異なり、住宅を手放すことなく負債の整理ができるようになりました。
 
 これは、裁判所で認められた一定の範囲で減額した返済総額を、原則3年(最長5年)返済すれば、残りの債務が免除される手続です。

 個人再生手続には、主に小規模な個人事業者を対象とする「小規模個人再生手続」と、主にサラリーマンの方を対象とする「給与所得者等再生手続」とがあります。

@ 利息制限法により、払いすぎた利息を元金へ充当して減額した借金を
A 通常3年で分割返済します。例外、〜5年程度
B 返済金に利息は付さない
C 住宅ローン特例を使うことにより、住宅を手放さなくてよい
D 資産査定は厳格にされる

手続きを利用できる条件
  1. 公務員、サラリーマン、自営業者など定期的収入があること(小規模個人再生)。
  2. 収入が今後3〜5年の間安定していること(給与所得者等再生)。
  3. 住宅ローンを除く債務が5000万円以下であること。
  4. 債権者の消極的同意(積極的に反対しない)があること(小規模個人再生)。
  5. 100万円以上又は破産する場合よりも多い額の弁済の、どちらか多い額を支払うこと。
  6. 3年間の返済期間中は、自身の責任において返済を続けていくため、強い意志が必要となる。
  7. 住宅債権者と事前に協議して、返済条件等を取り決める。
  8. 以上は概略です。詳しくは専門家に相談してください。

メリット


1、借金のカット

  裁判所で認められた返済額を原則3年(最長5年)分割返済することによって
  残りの借金がカットされる。

2、破産者にならない
  将来の収入の一部を弁済にあてることの引き換えに、破産者となることを
  免れるので、職業上の資格制限等がありません。

3、住宅を手放さなくてすむ
  住宅ローンの返済方法を変更する再生計画が認可されれば、住宅を手放す
  必要はありません。


デメリット


1、手続きが複雑で、条件を満たすのに困難が多い

  裁判所で認められた返済額を原則3年(最長5年)分割返済することによって
  残りの借金がカットされる。

2、破産よりも費用がかかる
  手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を、原則3年間で返済しなければならず、
  収入が減少したとしても、決められた再生計画どおりに返済し続けなければならない。
  又、特に東京は手続きで必ず再生委員が選任されるので、その費用の調達が
  債務者にとって大きな負担となっている。

3、時間がかかる
  民事再生手続きは半年近くの手続期間を要し、その後、原則3年間で返済する。
  破産であれば、民事再生の手続期間で、大概は手続が終了する。

4、ブラックリストにのる
  5年から7年の間はローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが難しくなる。
  しかし、この期間がすぎてしまえば、ローンが組めるようになります。

 

東京・神田司法書士
 三木健次 事務所


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